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商登法/株式の譲渡制限に関する規定の廃止に伴う任期満了退任について
rokun 2024-05-20 23:40:02
株式の譲渡制限に関する規定の廃止で、取締役、監査役、会計参与が任期満了して退任とあります。
ただし、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除くというのは、なぜですか。除く理由がわかりません。
よろしくお願いいたします。
監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社以外の、いわゆる通常の機関設計を持つ会社で、非公開会社から公開会社へ移行する際に取締役等の任期が満了するとされている趣旨は、通常の機関設計の会社では、非公開会社の場合、定款の定めにより、取締役等の任期を最大で「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時」まで伸長することができるため、非公開会社から公開会社への移行の際に、改めて株主の信任を問うために、任期を満了させるという趣旨です。(もちろん、定款により任期を伸長させるか否かは会社の自由ですが、実際に任期を伸長させているか否かに関わらず、同じ扱いとなります。)
逆に、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社においては、非公開会社であっても、取締役等の任期を伸長することはできないため、上記趣旨に当てはまらず、非公開会社から公開会社へ移行の際に、取締役等の任期は満了しません。
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tashiro4566 2024-05-21 09:07:48
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