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不登法/登録免許税について
koala4u 2024-06-05 18:24:42
お世話様です。早速で恐縮ですが、根抵当権の一部譲渡、分割譲渡などで、1000分の2が出て来たのですが。配偶者居住権でもないし。。。1000分の4ではないですよね。宜しくお願い
致します。
koala4uさん、こんばんは。
根抵当権の一部譲渡及び分割譲渡の登録免許税の税率は、いずれも1000分の2となります(登録免許税法別表第一.一.(七)(六)ロ)。
質問の趣旨は、この場合の税率は、1000分の4ではないとは思っているものの、配偶者居住権ではないのだから、1000分の2というのも確信がもてないので、確認したいということでしょうか。
そういう趣旨ではないという場合は、再度質問してください。
その場合は、「根抵当権の一部譲渡、分割譲渡などで、1000分の2が出て来た」というのが、どのテキストの何ページである等、特定をしてください。
そして、たとえば記述式問題集の解説何ページには、税率が1000分の○と記載されていますが、インプットテキストの何ページには、同様の場面でありながら、これと異なる税率が記載されています。
そこで、この違いについて理解ができていないため、質問しました。
というように、疑問となっている点を明らかにしてください。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2024-06-07 22:20:18
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