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会社法/新株予約権証券提供抗告について
takugin97 2024-06-11 23:10:03
皆様、よろしくお願いします。
次の解説についてです。
①株式交換において、新株予約権の承継があった場合、消されると決められた株式交換契約新株予約権については、
新株予約権証券提供広告が必要となる。
②それ以外の新株予約権については、この証券の回収の必要はない。
この②について疑問があります。
完全親会社・完全子会社を創出することが株式交換の目的のはずですが、
子会社の新株予約権を残したままでは、それを行使されてしまうと完全親会社・完全子会社の関係が
崩れてしまうことになるのではと思いました。
会社法の立場(←いい表現が見つかりません)としては、
「そのような事態が生じないように、全部の新株予約権について承継されるように注意しろ」と
いうことでしょうか。
takugin97 さん、こんにちは。
仰るとおり、完全子会社に新株予約権を残したままでは、それが行使された際に完全親子会社関係が崩れてしまいます。
したがって、通常は、完全子会社のすべての新株予約権に対し、完全親会社の新株予約権を交付することになりますが、あくまで理論上は会社の意思に委ねられますので、完全親子会社関係が崩れてしまった時点で、再度、株式交換を行う方法もあるといえます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2024-06-27 16:10:34
小泉先生
直々のご指導をありがとうございました。
理論上は、会社の意思に委ねられるということですね。
自分で悶々としていたのですが、先生からご教授いただきますと、すっきりします。
ご丁寧な回答をいただき、改めてお礼申し上げます。
takugin97 2024-06-27 22:47:21