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takugin97 さん、こんにちは。

仰るとおり、完全子会社に新株予約権を残したままでは、それが行使された際に完全親子会社関係が崩れてしまいます。
したがって、通常は、完全子会社のすべての新株予約権に対し、完全親会社の新株予約権を交付することになりますが、あくまで理論上は会社の意思に委ねられますので、完全親子会社関係が崩れてしまった時点で、再度、株式交換を行う方法もあるといえます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-06-27 16:10:34

小泉先生

 直々のご指導をありがとうございました。

 理論上は、会社の意思に委ねられるということですね。
 自分で悶々としていたのですが、先生からご教授いただきますと、すっきりします。

 ご丁寧な回答をいただき、改めてお礼申し上げます。

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takugin97  2024-06-27 22:47:21



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