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商登法/択一式過去問Ⅰ 募集株式
Munehisa0220 2024-06-14 20:05:35
いつもお世話になっております。択一式過去問Ⅰの募集株式の発行のp38の問題3-17と問題3-30の質問です。申し込み期日と株主への募集事項等の通知との間に2週間を置かなければならない規定について、2週間をみたない場合は3-17のように期間短縮に関する株主全員の同意書が必要なのは商業登記法の記述でよく出てくるので分かるのですが、3-30はなぜ不要なのか解説を読んでも3-17との違いが分かりません。
手元にある他の出版の過去問解説を見ても分からないので質問させていただきました。お時間ある時で構いませんので、何卒よろしくお願いします。
3-17は株主割当て、3-30は株主以外の者への割当てとなっています。
株主割当てでは、申込期日の2週間前までに株主に対し、一定の事項を通知しなければなりません(会社202Ⅳ-インプットテキスト商業登記法ⅠP210) 。
そして、この通知は株主の準備のための期間を考慮して、申込期日の2週間前に行う必要がありますが、募集事項を決定した決議後しかできません。
そうすると、発行決議の日(厳密には決議の効力発生日)から申込期日まで2週間が必要となり、2週間がなければ、申込催告の期間短縮に関する株主全員の同意書を添付します。
一方、株主割当て以外では、公開会社が取締役会決議によって募集事項を定めた場合、払込期日の2週間前までに株主に対し、当該募集事項を通知又は公告しなければなりません(会社201Ⅲ)。
これは、株主に募集株式発行等をやめることを請求する機会を与え、その判断材料を提供する趣旨です。
この通知又は公告は、発行決議後しかできないことから、決議から払込期日まで2週間が必要となりますが、株主の利益のための期間であることから、株全全員の同意があれば2週間は短縮できます。
そこで、決議から払込期日までに2週間がなければ、募集事項の公告・通知の期間短縮に関する株主全員の同意書を添付します。
しかし、そもそも、非公開会社では、当該募集事項について通知又は公告は必要とされていません(会社201Ⅲ-テキスト商業登記法ⅠP219)。
非公開会社では、募集事項に係る決議を株主総会で決議しており、当該決議ないし招集通知を通じてその内容を知ることができるためです。
したがって、当該募集事項について通知又は公告自体が不要とされている以上、その手続としての2週間を検討する必要もなく、募集事項の公告・通知の期間短縮に関する株主全員の同意書を添付する必要はないという結論になります。
形式的に決議と申込期日・払込期日の間の2週間を数える練習ではなく、各手続の内容と趣旨を理解しながら学習を進めることがポイントになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-06-27 22:18:57