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hotaru0902 さん、こんばんは。

免責的債務引受等を原因とする抵当権の債務者変更登記を申請するにあたり、登記簿上の債務者の住所又は氏名に変更が生じている場合は、その表示変更登記を省略することはできない(登研452号)との見解が示されており、また、平成29年の本試験では、依頼者から、申請することができる登記があれば、そのすべての登記を申請して欲しい旨の申出がなされていることから、当該債務者の住所変更登記は申請する必要があると考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-06-27 23:28:54

返信ありがとうございます!
債務者変更の変更登記を申請する前に住所変更の登記を申請する必要があると思うのですが、某問題集の解答では債務者変更登記(住所は移転後の物を表記)→住所変更登記の順番になっていました。
これはなぜなのでしょうか?

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hotaru0902  2024-06-28 11:36:03



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