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msmzdさん、こんにちは。

msmzdさんのお考えのとおり、特別縁故者の申立てに対する審判は、民法952条2項の期間満了後3か月を経過した後でなければ行うことができません(家事事件手続法204条1項)。
つまり、特別縁故者からの財産分与の請求期間中に審判がなされることはありません(民法958条の2第2項参照)。

また、複数の申立てがあった場合、当該審判に係る手続及び審判は、併合して行われます(家事事件手続法204条2項)。

そして、特別縁故者からの上記申立てを却下する審判が確定した場合、共有財産であれば他の共有者に帰属し、単有財産であれば国庫に帰属します(民法252条・959条)。

したがって、特別縁故者からの財産分与の請求期間中に請求があった以上、その請求期間が満了しても、この時点では他の共有者や国には帰属していないため、上記却下審判確定によって「改めて」他の共有者や国には帰属するという流れにはなっていません。

(特別縁故者に対する相続財産の分与の審判)
第204条 特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法第952条第2項の期間の満了後3月を経過した後にしなければならない。
2 同一の相続財産に関し特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件が数個同時に係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。


講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-07-16 13:13:11



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