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ysyki7thagst さん、こんばんは。

① 新株予約権の引受人甲が従前から有する議決権の数:1200
② 総株主の議決権の数:3000
③ 当該引受人甲が交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数:900

上記を前提とした場合、分子は①+③=2100であり、分母は②+③=3900となります。

つまり、新株予約権の割当ての場合は、新たに分子と分母に加える数は、同数になります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:2

koizumi1 2024-07-25 23:00:58

よくわかりました!ありがとうございます。

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ysyki7thagst  2024-07-27 02:37:15



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