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会社法/新株予約権の支配株主の異動を伴う割り当て等の特則について
ysyki7thagst 2024-07-24 06:32:51
こんにちは。会社法のテキスト第3章p43の募集新株予約権の発行の際の分母がいまいちわかっていません。
募集株式の場合は例えば会社が議決権3000を発行していてそのうち甲が1200所有していた場合
新たな募集株式で議決権が1000発行されたとしてそのうちの議決権900を取得したら分母は4000で甲が持っている
議決権(分子)は2100となり過半数を超えて支配株主となる。←でいいですよね?
新株予約権の場合も上記と同じ数字を元々所有していたとして、新たに議決権1000の募集新株予約権が発行され
そのうちの900を有することになるとしたら足せばいいので分子はわかるのですが分母に来る
数字がわかりません。
募集株式発行の分母の 全てが予定通り完了した場合における総株主の議決権の数 と
募集新株予約権の発行の分母の 当該引受人のみが交付株式の株主となった場合における最も多い総株主の議決権の数
の違いがわからないので具体的な数字とその内訳でもって教えていただきたいです。
ysyki7thagst さん、こんばんは。
① 新株予約権の引受人甲が従前から有する議決権の数:1200
② 総株主の議決権の数:3000
③ 当該引受人甲が交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数:900
上記を前提とした場合、分子は①+③=2100であり、分母は②+③=3900となります。
つまり、新株予約権の割当ての場合は、新たに分子と分母に加える数は、同数になります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-07-25 23:00:58