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 こんにちわ。いち受講生です。スキルアップのため、この掲示板の趣旨を読ませて頂き、
 求められているのは講師の返答だとは存じますが、自分の向上のため投稿させて頂きたい
 と思います。
  日本の行政は巷、縦割り行政と言われますので、5日以内とあるのは、登記完了後5日以内
 と読み替えて申請で良いかと思われます。 登記官が形式的書類審査権しかないように、
 本店移転の登記上の日にちと、申請日を見比べて実務が流れているように思います。
  実際、不動産登記でも、「売買の日から」とあるのを「売買による所有権移転登記の日から」
 と読み替えないと実務が流れないシーンはあったように思います。
  いかがでしょうか。・

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bravo-one 2024-08-13 11:22:11

black123098さん、こんばんは。

実務上の手続きについては、各事案や環境等により、僅かな情報の違いあっても結論が異なることから、不適当な回答となり、それが大きな損害をもたらすこともあるため、個々の具体的な法律相談は、こちらの掲示板では対応できません。

あくまで本質問掲示は、受験対策の一環として実施しているものとご理解ください。

したがって、本件回答は、以下のとおり登記手続きの一般的な知識として記すにとどめます。

①について
 一般に「登記の完了日」とは、申請についての審査がなされ、登記が実行された日を意味しますが、申請がなされ、即日審査が終了し、登記が実行されるということは、ほぼありません。
なお、登記記録上の「年月日登記」の年月日は、申請の受付日と同日になります。

②について
 オンラインによる申請であれば、「手続終了」となった旨がメールで届き、処理状況の表示欄にも「手続終了」の旨が表示されています。
また、オンラインで登記事項証明書の請求を行った際に、申請した商業登記の変更登記の手続が完了していないときには、「登記事件の処理中」である旨が表示され、その証明書の取得はできません。
なお、登記完了予定日は、法務局の申請窓口及びインターネットでも表示されています。

③④については、県税事務所、年金事務所等に直接問い合わせてください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-08-14 00:13:04



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