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不登法/不動産登記法平成10-49
zuka12 2024-10-01 14:57:10
第一欄の登記を申請する場合に、第二欄のものの承諾を証する情報を提供しなければならないものはどれか。
1番 抵当権設定 平成10年1月7 抵当権者A
1番付記1号 1番抵当権の2番抵当権への順位譲渡
平成10年2月2
2番 抵当権設定 平成10年1月7 抵当権者B
2番付記1号 2番抵当権転抵当 平成10年1月9 抵当権者C
2番付記2号 2番抵当権変更仮登記 平成10年3月2
変更後の事項 利息 年5パーセント
3番 抵当権設定 平成10年4月1日 抵当権者D E
この問題について、下記イ、ウ、についてご教授お願いいたします。
イ 第一 3番抵当権、第二 2番抵当権とする順位変更登記
→承諾者 A C
この順位変更登記をするにあたり、Aは申請人となり利害関係人ではないと考えますが、いかがでしょうか。第一、第二とあるのは第一抵当権者Aの順位はそのままで、②番と③番を変更するだけなので、Aは申請人ではなく利害関係人となるのでしょうか?
ウ 2番付記2号の仮登記が利率の引き上げ登記である場合における当該仮登記の本登記
→承諾書A D
zuka12さん、こんばんは。
イについて
「第一」「第二」とは、順位変更を行う当事者間における順位を指します。
本肢では、2番抵当権者Bと3番抵当権者DEが、この当事者に該当します。
したがって、1番抵当権者Aは、順位変更の当事者ではなく、申請人ともなりません。
一方、順位の下がる2番抵当権に対し順位譲渡をしている1番抵当権者Aは利害関係人となります。
ウについて
権利の変更又は変更請求権の仮登記の申請については、不動産登記法66条の適用があり、仮登記の申請時に、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を提供した場合又は当該第三者が存在しない場合には付記登記となり、承諾を証する情報の提供ができない場合には主登記でなされます。
そして、この仮登記に基づく本登記の申請時には、承諾を証する情報の提供は必要ありません。
また、ADEが、そもそも仮登記申請時において、利害関係人となるかについては、DEは後順位者として、当然に利害関係人となります。
2番抵当権に順位譲渡をしている1番抵当権者Aが利害関係人になるかは微妙なところがありますが、1番抵当権者Aは、順位譲渡当時の2番抵当権の債権額を前提に順位譲渡を行っているものであり、当該債権額を限度として、2番抵当権者Bは、利益を受けるにすぎないと考えます。
したがって、Aは、そもそも仮登記申請時においても、利害関係人に該当していません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-10-11 23:36:06