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zuka12さん、こんばんは。

イについて
「第一」「第二」とは、順位変更を行う当事者間における順位を指します。
本肢では、2番抵当権者Bと3番抵当権者DEが、この当事者に該当します。
したがって、1番抵当権者Aは、順位変更の当事者ではなく、申請人ともなりません。
一方、順位の下がる2番抵当権に対し順位譲渡をしている1番抵当権者Aは利害関係人となります。


ウについて
権利の変更又は変更請求権の仮登記の申請については、不動産登記法66条の適用があり、仮登記の申請時に、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を提供した場合又は当該第三者が存在しない場合には付記登記となり、承諾を証する情報の提供ができない場合には主登記でなされます。

そして、この仮登記に基づく本登記の申請時には、承諾を証する情報の提供は必要ありません。

また、ADEが、そもそも仮登記申請時において、利害関係人となるかについては、DEは後順位者として、当然に利害関係人となります。
2番抵当権に順位譲渡をしている1番抵当権者Aが利害関係人になるかは微妙なところがありますが、1番抵当権者Aは、順位譲渡当時の2番抵当権の債権額を前提に順位譲渡を行っているものであり、当該債権額を限度として、2番抵当権者Bは、利益を受けるにすぎないと考えます。
したがって、Aは、そもそも仮登記申請時においても、利害関係人に該当していません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-10-11 23:36:06

小泉先生、大変分かり易い解説ありがとうございます。

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zuka12  2024-10-15 21:34:33



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