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不登法/法定相続後の相続放棄による次順位相続人への登記
zuka12 2024-10-03 21:57:43
所有者Aが死亡し、子B、C名義による法定相続登記後、B、Cの相続放棄の申述が受理され、第二順位の親Dが相続した場合、B、CからDへの共有者全員持分全部移転はできないのでしょうか?(昭26・12・4民甲2268、昭33・4・15民甲771より第一順位の相続人から第二順位の相続人への移転登記は可能と考えたのですがいかがでしょうか)
司法書士試験平成11-13では、所有権移転登記を申請することはできないとなっていたためご教授願います。
相続放棄は遡って無効のため、法定相続登記を抹消した上で、AからDへの所有権移転登記しかできないのでしょうか?
zuka12さん、こんばんは。
平成11年第13問(3)では、BCからDが甲土地を相続したという事実関係はないため、BCからDへの所有権移転登記はできません。
相続放棄が遡って無効となるのではなく、相続放棄が有効であるため、甲土地は、はじめからDが単独で相続していたことになります。
この場合、BCへの相続登記を一旦抹消し、その後、Dへの相続登記を行うことになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-10-11 23:01:47
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