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zuka12さん、こんばんは。

平成11年第13問(3)では、BCからDが甲土地を相続したという事実関係はないため、BCからDへの所有権移転登記はできません。

相続放棄が遡って無効となるのではなく、相続放棄が有効であるため、甲土地は、はじめからDが単独で相続していたことになります。

この場合、BCへの相続登記を一旦抹消し、その後、Dへの相続登記を行うことになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-10-11 23:01:47

小泉先生、ありがとうございます。
大変勉強になりました。

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zuka12  2024-10-15 21:48:43



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