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不登法/地上権存続期間満了後の相続による移転登記
shigeki05 2024-10-14 19:01:48
42-30についてご質問です。問題文は以下のとおりです。
問題文************************
A所有の甲土地についてA·B間で地上権設定契約を締結した。地上権設定登記がされ、その登記記録上の存続期間が満了したが、実体法上はその期間が更新されていた。この場合、その後Bを相続したFは、その存続期間の変更登記をしなくても、相続を原因とする地上権移転登記を申請することができる。〔15-23工〕
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私は問題文を、地上権の存続期間更新⇒地上権にもともと設定されていた期間満了⇒相続発生⇒登記の順番で事件が発生しているように読み解きました。
そうすると、解説及び原則の通り、地上権の変更登記を行った上で相続登記を申請するべきであり、その通り回答すると×になると思います。
それに対し正解と解説は以下の通りでした。
回答解説***********************
正解:O
地上権について、登記記録上存続期間が満了している場合、前提として、地上権の存続期間の変更登記をしない限り、存続期間満了後の日付を原因日付とする相続による地上権移転登記を申請することはできない。
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何度読んでも正解と解説が一致していないように感じてしまいます。
納得のいく補足ができる方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。
shigeki05さん、こんばんは。
択一過去問不登法Ⅲ42-30につき、「ノーマルモード」「マスターモード」において、正誤が逆になっておりました。
正解は、「×」となります。
混乱を招き、誠に申し訳なく存じます。
訂正し、お詫びいたします。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-10-14 21:20:47