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商登法/役員変更登記の過料について
ota- 2016-07-31 14:38:42
取締役全員の任期が満了する定時総会が定款に規定する期間に開催されず、取締役の選任決議がなされなかった場合、いわゆる選任けたいの場合、後日取締役が選任された時に権利義務が解消され、定時総会が開催されるべき日付で退任登記をしますが、その場合、過料は新任の取締役の就任時から、2週間は計算されるのでしょうか?そもそもの退任登記は選任けたいのため権利義務として取締役にとどまっているので、定時総会が開催されるべき日から登記けたいの問題は生じないのでしょうか?
また、定時総会は開催され、ちゃんと選任決議はしているが、登記を怠っている場合は退任、就任の時から2週間はカウントされると思うのですが、上記のケースと比べると不均衡な感じがします。上記ケースの場合で退任登記の登記けたいが生じないのなら、選任をけたいしたことに対する罰則みたいなのはあるのでしょうか?
役員の員数を欠くのに、遅滞なく後任役員の選任手続を行わないときは、たとえ権利義務役員がいても、会社法976条22号(選任懈怠)の過料の対象となります。
一方、新たな役員が就任してから2週間以内に就任登記をすることを怠れば、それは登記懈怠(会社法976条1号)ということで過料の対象となり、両者は異なる根拠で過料に処せられます。
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YoungMyeong 2016-07-31 16:03:47
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