ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

役員の員数を欠くのに、遅滞なく後任役員の選任手続を行わないときは、たとえ権利義務役員がいても、会社法976条22号(選任懈怠)の過料の対象となります。
一方、新たな役員が就任してから2週間以内に就任登記をすることを怠れば、それは登記懈怠(会社法976条1号)ということで過料の対象となり、両者は異なる根拠で過料に処せられます。

投稿内容を修正

参考になった:3

YoungMyeong 2016-07-31 16:03:47

現実的には、一年につき2万円程度の過料といわれています。
一週間云々は、問題ならないでしょう。

投稿内容を修正

参考になった:0

sahoyaho 2016-07-31 16:25:18



PAGE TOP