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民法/利益相反取引 平9-1
zuka12 2024-10-15 22:38:12
いつもご教授頂きありがとうございます。
下記の例題についてご教授お願いいたします。
●問題
成年被後見人が成年後見人と利益の相反する行為をしたときは、成年後見人はその行為を取り消すことができるが、被保佐人が保佐人と利益の相反する行為をしたときでも、保佐人はその行為を取り消すことができない。
●解答→誤り
とありますが、後見人が特別代理人の関与なしに利益相反行為を行うと当該行為は無権代理となり、被後見人の追認のない限り効力は生じないため、そもそも、取り消すまでもなく無効ということで正解が誤りなのでしょうか?
それとも、本問題のように、成年被後見人や被保佐人自身が行った行為について、成年後見人や保佐人は取り消せるため正解が誤りなのでしょうか?
この問題について、解答の何が誤りなのか不明なためご教授頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
ひとつのご質問は一度の投稿でお願いいたします。同じ投稿は削除させていただきますのでご了承ください。
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jimukyoku 2024-10-18 18:45:14
いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
そして連件での投稿となってすみません。
蓮件で投稿しているつもりはなく、一度送信のボタンを押しているだけなのですが、なぜか蓮件となってしまいます。そして削除したくてもできず大変申し訳ありません
zuka12 2024-10-20 05:51:53
zuka12さん、こんばんは。
①成年被後見人が成年後見人と利益の相反する行為をしたときは、無権代理(最判昭45.5.22)となります。
そこで、被後見人が後見開始の審判が取り消され、行為能力者となった後に追認しなければ、その効力は生じません(不確定無効)。
したがって、取消しができるか否かという場面ではありません。
②被保佐人が保佐人と利益の相反する行為として、保佐人が代理した場合は、上記後見の場合と同様であり、やはり取消しができるか否かという場面ではありません。
③被保佐人が保佐人と利益の相反する行為として、保佐人が同意し、当該同意に基づいてなされた被保佐人の行為は、適法な同意がなかったものとして、取り消すことができる行為となります(13ⅠⅣ)。
この場合、被保佐人には取消権が認められますが、当該保佐人は当該場面で同意できないため、取消権は認められないと考えます(120-「同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-10-18 23:29:28