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jimukyoku 2024-10-18 18:45:14

いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
そして連件での投稿となってすみません。
蓮件で投稿しているつもりはなく、一度送信のボタンを押しているだけなのですが、なぜか蓮件となってしまいます。そして削除したくてもできず大変申し訳ありません

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zuka12  2024-10-20 05:51:53

zuka12さん、こんばんは。

①成年被後見人が成年後見人と利益の相反する行為をしたときは、無権代理(最判昭45.5.22)となります。
そこで、被後見人が後見開始の審判が取り消され、行為能力者となった後に追認しなければ、その効力は生じません(不確定無効)。
したがって、取消しができるか否かという場面ではありません。

②被保佐人が保佐人と利益の相反する行為として、保佐人が代理した場合は、上記後見の場合と同様であり、やはり取消しができるか否かという場面ではありません。

③被保佐人が保佐人と利益の相反する行為として、保佐人が同意し、当該同意に基づいてなされた被保佐人の行為は、適法な同意がなかったものとして、取り消すことができる行為となります(13ⅠⅣ)。
この場合、被保佐人には取消権が認められますが、当該保佐人は当該場面で同意できないため、取消権は認められないと考えます(120-「同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-10-18 23:29:28



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