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zuka12 さん、こんばんは。

養子は養親の氏を称する(810)となっていますが、夫婦同氏の原則(750)との関係では、夫婦同氏の原則が優先します。
つまり、婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の際に定めた氏を称すべき間(婚姻継続中)は、養親の氏を称することになりません(810ただし書)。
そうすると、その婚姻が離婚によって解消された以上、810条ただし書は適用されず、810条本文により、養親の氏を称することになります。
この場合、Bにとっての「婚姻前の氏」(767Ⅰ)とは、Aの両親たる養親の氏を指します。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-10-31 21:22:20



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