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民法/民法平成11-20 氏の変更
zuka12 2024-10-30 10:28:59
Aとの婚姻によって氏を改めたBは、Aの両親と養子縁組をした後にAと離婚したときは、婚姻前の氏に服する。
答え 誤り
Aは婚姻によって氏を改めている者なので、養子縁組をしてもその氏の影響はなく、離婚によって元の姓に服することとなると感があるのですがご教授お願いいたします。
zuka12 さん、こんばんは。
養子は養親の氏を称する(810)となっていますが、夫婦同氏の原則(750)との関係では、夫婦同氏の原則が優先します。
つまり、婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の際に定めた氏を称すべき間(婚姻継続中)は、養親の氏を称することになりません(810ただし書)。
そうすると、その婚姻が離婚によって解消された以上、810条ただし書は適用されず、810条本文により、養親の氏を称することになります。
この場合、Bにとっての「婚姻前の氏」(767Ⅰ)とは、Aの両親たる養親の氏を指します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-10-31 21:22:20
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