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不登法/農地の特定遺贈
zuka12 2024-10-30 13:33:31
Aが農地を相続人ではないBに遺贈する旨の遺言をしており、令和6年11月1日に死亡した。その後、令和6年11月20日に農地法の許可が到達。Aの相続人がCの時に必要な登記は①と②どちらになりますか?
①令和6年11月20日遺贈
を原因とするAからBへの所有権移転登記
② 1.令和6.11.1相続
を原因とするAからCへの所有権移転登記
2.令和5.11.20遺贈
を原因とするCからBへの所有権移転登記
相続人以外への特定遺贈には、農地法の許可が必要なため、許可到達前に死亡であれば相続登記も必要と考えますがご教授お願いいたします。
zuka12さん、こんばんは。
農地法の許可が到達していない以上、AからBへの遺贈による所有権移転の効果は生じておらず、当該農地は、一旦相続人Cに帰属します。
Cは当該相続による登記をした後、受遺者Bとの共同申請により、受遺者Bへの所有権移転登記を申請することになります(昭40.3.30第309号参照)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-11-01 22:45:50
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