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zuka12さん、こんばんは。

農地法の許可が到達していない以上、AからBへの遺贈による所有権移転の効果は生じておらず、当該農地は、一旦相続人Cに帰属します。

Cは当該相続による登記をした後、受遺者Bとの共同申請により、受遺者Bへの所有権移転登記を申請することになります(昭40.3.30第309号参照)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-11-01 22:45:50



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