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商登法/定款の添付の要否
koala4u 2024-11-07 14:24:56
辞任により取締役を退任した後も取締役としての権利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、Aの解任による変更の登記を申請することはできない。(商業登記法H28-30ィ)
なら、定款も添付でしょうか?宜しくお願い致します。
本問の論点は、辞任又は任期満了により退任後も権利義務を有する者(権利義務取締役)について、仮に解任の決議がされた場合、権利義務取締役の解任ができるか?という点であり、結論としては解任できません。解任ができない以上、当然それに基づく登記もできませんから、株主総会議事録に加えて定款を添付したとしても本問の結論は変わりません。
権利義務取締役が解任できない理由としては、もし当該権利義務取締役に問題があり、取締役の職務を行わせるのが適当でないとしたら、当該権利義務取締役を解任するのでなく、株主は新たな取締役を選任すれば目的が果たせる(取締役の人員を確保すれば権利義務は解消する)からです。
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tashiro4566 2024-11-07 18:41:24
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