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ysyki7thagstさん、こんばんは。

解除後の第三者との関係は、民法177条の対抗関係であり、丙が抵当権設定登記を受けたときは、丙に何らの財産的損害も生じないため、詐欺罪は成立しません。
(P211⑧cと同じ関係になります。)

甲がさらに丁に売却すると別の横領罪が成立するとは、所有者たる委託者は乙であるため、乙に対する関係で別の横領罪が成立します。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-11-07 21:23:14

ありがとうございます!

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ysyki7thagst  2024-11-10 05:04:57



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