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刑法/不動産の横領
ysyki7thagst 2024-11-07 18:41:55
こんにちは。
刑法2部1編4章のp218ですが、甲は乙に対する関係で横領罪ですが丙に対しては詐欺罪となりますか?
またこの後に甲がさらに丁に売却すると別の横領罪が成立とありますが、誰に対しての横領罪が成立するるのでしょうか?
ysyki7thagstさん、こんばんは。
解除後の第三者との関係は、民法177条の対抗関係であり、丙が抵当権設定登記を受けたときは、丙に何らの財産的損害も生じないため、詐欺罪は成立しません。
(P211⑧cと同じ関係になります。)
甲がさらに丁に売却すると別の横領罪が成立するとは、所有者たる委託者は乙であるため、乙に対する関係で別の横領罪が成立します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-11-07 21:23:14
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