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民法/表見代理
Alwayssuccess1 2024-11-10 17:04:11
小泉予備校・25年試験対策講座・インプット・民法Ⅰ第3章32表見代理2((1)~(3))の講義において、2権限外の行為の表見代理(1)基本代理兼の存在のb法律行為の解説の部分で、理由EXで【投資等の勧誘をする行為は事実行為であって法律行為でない】ため表見代理に該当しないと解説しておきながら、発展(通説)の部分で【事実行為についても表見代理の成立を認める】と前言と矛盾した記述がありました。なお、発展部分は’なぜ事実行為も表見代理となるか’何ら解説しないまま先に進んでおり、モヤモヤしています。
どなたか、上記が分かる方、ご教授ください。お願いします。
Alwayssuccess1さん、こんばんは。
110条の表見代理について、基本代理権は、「法律行為」の代理権でなければならず、単なる事実行為を代行する権限を有するだけでは足りないとするのが判例の基本的立場です(最判昭35.2.19)。
理由は、①代理制度は法律行為を他人が代わって行う制度だから、基本代理権も法律行為に関する代理権でなければならない。②事実行為にまで表見代理の適用を広げすぎると、本人の静的安全の保護があまりに害されるからということです(テキストP180b)。
これに対して通説は、事実行為についても表見代理の成立を認める立場をとっています。
その理由として、①事実行為であっても社会的・経済的に重要性をもつものもあるため、法律行為に限定するべきではない。②正当理由(テキストP180(2)①)の有無で合理的判断を行えば、本人の静的安全とのバランスを保つこともできるとします(テキストP180b)。
法律の解釈は一つとは限らず、判例と学説で結論が異なることがあります。
試験での解答は、基本的には判例(特に最高裁判例)の立場で判断し、判例がなければ通説・有力説等によることになります。
そうすると、当然ながら最も重視すべきは、判例の結論と理由ということになりますが、上記論点のように、判例と逆の考え方を学ぶこと(それぞれの理由の対比)によって、判例の考え方をより深く、明確に理解できるようになります。
一方、勉強を進めるためには、最初の段階から一度に全部を詰め込むよりも、基本を一通り学び、その後に応用を身につけていく方が結果的には効率が良いということがあります。
これは、スポーツや他の技能を習得する際と共通しています。
ゆえに、テキストや講義についても、そのような視点から構成しており、何度か繰り返す中で、自然と理解できるようになっています。
それでも理解が難しいと感じる部分は、遠慮なく質問してください。
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講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-11-10 19:18:57