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zuka12 さん、こんにちは。

「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。」(102)とする規定は、制限行為能力者であっても代理人となることができることを前提に、その者が代理人として行った行為は、制限行為能力を理由に取り消すことはできないことを意味しています。

そうすると、成年被後見人・被保佐人が当該代理行為をするにあたって、成年後見人・保佐人の同意を得ることは必要なく、また、成年後見人には、そもそも法律上の同意権はありません。

したがって、他人の任意代理人として代理行為をするためには、成年被後見人は、成年後見人の同意を得ることが必要であるとする点で、本肢は誤っています。

なお、代理権の授与に際し、本人と代理人の間で委任契約がなされるのが一般的ですが、当該委任契約締結にあたっては、その効果が直接代理人たる制限行為能力者に帰属することから、被保佐人については、同意を必要とする余地が生じます。
同意を必要とする場合にこれがなければ、当該委任契約は取り消すことができます(昭和59年第3問(1)-未成年者についての出題)。

一方、任意代理人への代理権授与行為そのものは、一種の無名契約と解されており、当該契約を制限行為能力に取り消すことができるか否かについては争いがあります(テキストⅠP153参照)。
ただ、この点について出題される可能性は低いといえます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-11-15 13:16:21



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