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商登法/取得請求権付株式の取得と引き換えにする新株予約権の発行
takugin97 2024-11-21 22:31:25
皆様、よろしくお願いします。
”取得請求権付株式の取得と引き換えにする新株予約権の発行”についてです。
このときの新株予約権の発行は、第1回です。
テキストには、登記事項として「年月日変更」とありました。
これが理解できずにいます。
仮に、第2回なら「変更」でよいと思います。第1回とも異なるわけですので。
ところが、第1回なら、まだ登記記録には新株予約権の内容自体がないはずです。
そのため、「発行」とすべきではないかと考えました。
あるいは、「変更」とする理由等はあるのでしょうか。
takugin97さん、こんばんは。
どのテキストのどの部分かを具体的に(2025年向け「商業登記法Ⅱ ○○頁」等)示していただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-11-24 17:36:53
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