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miraclepassionさん、こんばんは。

A社とB社が分割会社となり、共同新設分割によってC社を設立し、それぞれ管轄が異なる場合は、以下のように申請するものと考えます。
①C社の設立登記は、C社の管轄登記所に申請します。
②A社及びB社の変更登記は、それぞれ①の申請と同時にC社の管轄登記所を経由して申請します。


A社のB事業とC事業を分割してB社とC社を同時に設立することができ、それぞれ管轄が異なる場合は、以下のように申請するものと考えます。
①B社の設立登記は、B社の管轄登記所に申請します。
②C社の設立登記は、C社の管轄登記所に申請します。
③A社の変更登記は、それぞれ①②の申請と同時にB社・C社の管轄登記所を経由して申請します。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-12-01 23:18:50



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