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商登法/会社分割の手続きについて
miraclepassion 2024-11-30 15:57:00
A社とB社が分割会社となり、共同新設分割によってC社を設立する場合についてです。
A社B社C社の管轄がそれぞれ違う場合、経由同時申請になると思いますが具体的にはどういった経由になるのでしょうか。
A社とB社の管轄法務局にそれぞれ申請を出すのでしょうか。
また、別のパターンでA社のB事業とC事業を分割してB社とC社を同時に新設分割で設立する事はできるのでしょうか。
仮にこれができる場合はどういった経由申請になるのでしょうか。
miraclepassionさん、こんばんは。
A社とB社が分割会社となり、共同新設分割によってC社を設立し、それぞれ管轄が異なる場合は、以下のように申請するものと考えます。
①C社の設立登記は、C社の管轄登記所に申請します。
②A社及びB社の変更登記は、それぞれ①の申請と同時にC社の管轄登記所を経由して申請します。
A社のB事業とC事業を分割してB社とC社を同時に設立することができ、それぞれ管轄が異なる場合は、以下のように申請するものと考えます。
①B社の設立登記は、B社の管轄登記所に申請します。
②C社の設立登記は、C社の管轄登記所に申請します。
③A社の変更登記は、それぞれ①②の申請と同時にB社・C社の管轄登記所を経由して申請します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-12-01 23:18:50
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