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不登法/登記原因について
takugin97 2024-11-30 22:14:55
皆様、よろしくお願いします。
AとBが甲不動産を共有しているとします。
このとき、Aがその持分をBへ全部移転(有償で)するときは、『売買』と『共有物分割』のどちらを登記原因とすべきなのでしょうか。
言葉は異なるものの、実質的な区別が分からないのです。
また、Aが持分をBに全部移転(無償で)する場合の登記原因は贈与でしょうか。共有物分割ではダメでしょうか。
よろしくご指導ください。
takugin97様、こんにちは。
共有者の持分を他の共有者に有償譲渡(or無償譲渡)する場合に、当該行為が「共有状態を解消する目的で行われたか否か」によって、売買(or贈与)か共有物分割かに区別されます。
つまり、当事者間で争いがない限り、当事者間での契約の仕方(=現実的に言えば、契約書の表題に何と書かれているか)によって、登記原因を区別することになるかと思います。
もっとも、税法上の観点から、「譲渡された持分の時価」より「譲渡にかかる対価」が著しく上回る場合は、共有物分割でなく売買とみなされることもあるようです。これは、売買の場合は、譲渡所得税が課税されるからです。
売買も共有物分割も不要式行為ですので、司法書士試験上は、受験生に売買か共有物分割かを判断させることはまずないかと思われます。別紙の契約書に「売買契約を締結した」とか「共有物分割協議を行なった」などと書かれていると思われます。
参考になった:4人
tashiro4566 2024-12-01 09:26:55
tashiro4566 様
大変詳しく、また幅広い観点からのご指導を有難うございます。
契約書の仕方が基準となってくるのですか。譲渡所得税の存在等も存じませんでした。
また、「売買か共有物分割かを判断させることはまずないかと思われます」とのこと、気になっていた部分でした。
先までお見通しの速やかなご回答、改めて感謝申し上げます。
takugin97 2024-12-01 16:34:55