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zuka12さん、こんばんは。

相続分の指定がある場合でも、遺言執行者がいない限り、相続人全員で指定と異なる遺産分割ができます。

これに対し、遺言執行者がいる場合は、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(1013)ことから、相続分の指定と異なる遺産分割はできないと解されています。

次に、遺産分割方法の指定がなされている場合において、相続人全員の合意があれば、指定と異なる遺産分割協議を行うことも可能と考えられています。

しかし、上記と同様に、遺言執行者がいる以上、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(1013)ことから、遺言執行者が就任している場合は不可とする見解があります。

一方、遺言と異なる協議による合意が成立したときには、たとえ遺言執行者が存在していたとしても、当該合意には相続人間での贈与ないし交換等の合意が含まれていると解することが相当であり、その合意は民法1013条の規定に何ら抵触することなく、私的自治の原則に照らし有効であるとの見解もあります(東京地判平13.6.28参照)。
つまり、これは遺言者の指定の対象となった財産につき、指定と異なる遺産分割協議がなされたのではなく、あくまで別の物権変動が生じたという法律構成になります。

なお、不動産登記における処理は、遺産分割方法の指定(特定財産承継遺言)を内容とする遺言書とこれと異なる内容を定めた遺産分割協議書の双方を提供して、当該協議に基づく相続による所有権移転登記を申請することはできない(登研546号)とされています。

そこで、一旦当該受益相続人に対し遺言どおりの「相続」による所有権移転登記をした後、他の相続人らに(「贈与」「交換」「共有物分割」等を原因に)持分移転登記をすべきとの考え方があります(東京地判平13.6.28・登研790号参照)。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2024-12-05 17:23:06

いつも本当にありがとうございます。
とてもわかりやすくて本当にありがたいです。

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zuka12  2024-12-06 17:58:53

いつも本当にありがとうございます。
とてもわかりやすくて本当にありがたいです。

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zuka12  2024-12-06 22:07:37



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