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koala4uさん、こんばんは。

定款再認証は、これまで定めていなかった公告方法を認証後に定めたり、一旦瑕疵なく定めた商号や目的を認証後に変更する場面が該当します。

論点は、会社法テキストⅡP112にあるように、会社法に規定するもの(P112エ表①~④)以外の定款変更が可能であるのかが、そもそも問題となります。

「原始定款の再作成」と構成するか、「一定の要件の下に認められた原始定款の変更」と構成するかは見解が分かれますが、この場合には、再度公証人の認証が必要となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-12-05 18:41:37



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