ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

Alwayssuccess1さん、こんばんは。

そのとおりです。
事案は、まず田中次郎が死亡し、その後に登記名義人である田中太郎が死亡したため、田中三郎が代襲して当該不動産を直接相続したというものです。

どの点が疑問となっているのでしょうか。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

参考になった:0

koizumi1 2024-12-08 21:06:09



PAGE TOP