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不登法/代襲相続
Alwayssuccess1 2024-12-08 18:44:57
25年度インプット対策 不動産登記法Ⅰ 第2章二包括承継 4代襲相続(テキスト225P)について
①田中次郎死亡(H30.5.1)、②田中太郎死亡(R2.7.1)の相続において、太郎の孫:田中三郎が次郎を代襲して相続する場合、①の段階で既に三郎は次郎の相続人で、②の太郎の相続では、三郎は単純に太郎の相続財産を次郎を代襲して相続するのみではないでしょうか?
三郎がいる以上、①の段階で太郎が次郎の相続人となることはあり得ず、上記は単純に太郎の財産を三郎が次郎に代襲して相続するということではないですか?
Alwayssuccess1さん、こんばんは。
そのとおりです。
事案は、まず田中次郎が死亡し、その後に登記名義人である田中太郎が死亡したため、田中三郎が代襲して当該不動産を直接相続したというものです。
どの点が疑問となっているのでしょうか。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2024-12-08 21:06:09
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