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Alwayssuccess1さん、こんばんは。

ご指摘のとおり昭37.5.31第1489号により、調停調書や審判書を提供する場合は、戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)等の提供は要しません。

ただ、本件先例は、「破産管財人が当事者となって調停が成立し、又は審判がされた事案について・・・相続を証する情報として、戸籍謄本等の一般的な相続を証する情報のほか、当該調停又は審判に係る調停調書又は審判書の正本の提供があれば足りるものと考えますが、破産管財人は遺産の分割に関する処分の調停又は審判において当事者適格を有していないとする意見もあることから、その取扱いの可否について照会します。」という照会に対し、「貴見のとおりと考えます。」という回答がなされたものであるため、これをそのまま反映させる形で記載しています。

ここでの論点は、破産管財人の当事者適格であると理解されているということであれば、それ以外は流しておいてください。

なお、調停調書や審判書を提供する場合であっても、これらの中に被相続人の死亡年月日が明示されていないときには、登記原因日付を明らかにするため、被相続人の死亡を証する戸籍事項証明書(戸籍抄本)を提供しなければなりません(登研202号)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-12-08 22:02:01



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