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不登法/会社当法人番号記載による添付書類の省略
Alwayssuccess1 2024-12-11 16:08:28
26年度インプット対策 不動産登記法Ⅰ 第2章二包括承継 12会社分割(テキスト300P)について
1.会社法人等番号を添付すれば印鑑証明書の添付は省略できると考えますが、③で必要となる理由は何でしょう?また①②で承継会社の登記事項証明書が必要とされますが、これも会社法人等番号を記載すれば省略可能と考えます。添付はマストなのでしょうか?マストだとすればその理由は何でしょうか。
2.テキスト全般で、会社法人番号を記載すれば省略できるとされる書類(印鑑証明書、住所証明情報など)について、登記申請書例の添付情報欄には省略したはずの書類名が記載されています。
これは、
(1)会社法人等番号を記載し、現実に書類提出していなくとも、申請書上は(省略した書類も)記載しなければならないのか。
(2)実際に書類現物を添付して申請しているのか。
非常に曖昧でよくわかりません。【会社当法人番号記載により現物提出省略した書類は、添付情報欄に記載する必要はない】と明記もされていません。
つきましては、会社法人等番号を用いて添付情報現物の提出を省略した場合でも、申請書の添付情報欄には(重ねて省略した添付物について)記載しなければいけないのか?
⇒例えば、添付情報欄に会社法人等番号と書き、印鑑証明書現物の提出を省略した場合でも、当該添付情報欄には印鑑証明書と書かなければいけないのか?
*記述問題に対応する際、ここを明確にしておかないと処理できませんので、何卒ご教授いただきますようお願いします。
Alwayssuccess1さん、こんばんは。
1について
会社分割の場面においても、登記義務者につき、会社法人等番号を提供することにより、印鑑証明書の添付は省略できます(令16Ⅱ・規48①)。
登記原因証明情報としての登記事項証明書について、会社法人等番号を提供することにより省略することができる点については、①②の各表の下(注)のとおりです。
2について
テキスト全般において、会社法人番号を記載すれば省略できるとされる書類(印鑑証明書・住所証明情報等)について、添付情報の欄では具体的にどのように記載するのかを明記しているのは、テキストⅠのP81になります。
これが会社関与の最初の場面にあたりますので、こちらにまとめています。
基本的には、ここでの記載内容は他の場面にも共通します。
ここに説明のないもの、特に注意が必要なものは、それぞれ別の箇所で記載しています。
会社法人等番号を提供することにより、添付を省略できるとなっている書面は、実際にも提出する必要はありません。
添付情報の内容を、申請情報に具体的にどのように記載するかは、添付情報によって多少異なります。
たとえば、登記原因証明情報や住所証明情報については、単に「登記原因証明情報」「住所証明情報」と記載すれば、具体的な会社法人等番号まで記載する必要はありません。
言い方を変えれば、「登記原因証明情報」「住所証明情報」と記載することは必要であり、添付を省略できる場合であっても、添付情報として何も記載しないということはできません。
印鑑証明書については、「印鑑証明書(会社法人等番号1234-56-789013)」のように具体的な会社法人等番号まで記載する形が、通達(令2.3.30第318号)で示されています。
したがって、P299の申請書は、「印鑑証明書(会社法人等番号1234-56-789012)」とするのが正確です。
混乱を招き、申し訳なく存じます。
なお、実務レベルでは、それほど厳格ではなく、具体的な番号を記載せず、単に「印鑑証明書(会社法人等番号)」でも受理されています。
解説動画の中でも上記内容を説明していますので参考にしてください。
第1編第2章所有権移転11-1特定承継10(1)
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi1 2024-12-11 19:47:35
小泉先生
いつも迅速で丁寧な解説ありがとうございます。
私の聞き逃し、見落としもありお手数おかけいたしました。モヤモヤが解消されスッキリした思いです。
霜寒の折、体調留意され益々ご活躍くださること、お祈りしております。
Alwayssuccess1 2024-12-11 21:03:41