ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

Alwayssuccess1さん、こんばんは。

1について
 会社分割の場面においても、登記義務者につき、会社法人等番号を提供することにより、印鑑証明書の添付は省略できます(令16Ⅱ・規48①)。

 登記原因証明情報としての登記事項証明書について、会社法人等番号を提供することにより省略することができる点については、①②の各表の下(注)のとおりです。

2について
 テキスト全般において、会社法人番号を記載すれば省略できるとされる書類(印鑑証明書・住所証明情報等)について、添付情報の欄では具体的にどのように記載するのかを明記しているのは、テキストⅠのP81になります。
これが会社関与の最初の場面にあたりますので、こちらにまとめています。
基本的には、ここでの記載内容は他の場面にも共通します。
ここに説明のないもの、特に注意が必要なものは、それぞれ別の箇所で記載しています。

会社法人等番号を提供することにより、添付を省略できるとなっている書面は、実際にも提出する必要はありません。

添付情報の内容を、申請情報に具体的にどのように記載するかは、添付情報によって多少異なります。

たとえば、登記原因証明情報や住所証明情報については、単に「登記原因証明情報」「住所証明情報」と記載すれば、具体的な会社法人等番号まで記載する必要はありません。
言い方を変えれば、「登記原因証明情報」「住所証明情報」と記載することは必要であり、添付を省略できる場合であっても、添付情報として何も記載しないということはできません。

印鑑証明書については、「印鑑証明書(会社法人等番号1234-56-789013)」のように具体的な会社法人等番号まで記載する形が、通達(令2.3.30第318号)で示されています。
したがって、P299の申請書は、「印鑑証明書(会社法人等番号1234-56-789012)」とするのが正確です。
混乱を招き、申し訳なく存じます。
なお、実務レベルでは、それほど厳格ではなく、具体的な番号を記載せず、単に「印鑑証明書(会社法人等番号)」でも受理されています。

解説動画の中でも上記内容を説明していますので参考にしてください。
第1編第2章所有権移転11-1特定承継10(1)

講師 小泉嘉孝



参考になった:1

koizumi1 2024-12-11 19:47:35

小泉先生
いつも迅速で丁寧な解説ありがとうございます。
私の聞き逃し、見落としもありお手数おかけいたしました。モヤモヤが解消されスッキリした思いです。
霜寒の折、体調留意され益々ご活躍くださること、お祈りしております。

投稿内容を修正

Alwayssuccess1  2024-12-11 21:03:41



PAGE TOP