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zuka12さん、こんばんは。

ア 
「当該地上権が甲土地の全部を対象として設定されたものである場合において、第三者DがAに無断で甲土地の一部に建物を建築したときであっても」という前提が問題にはあります。

土地全体に設定された地上権である以上、地上権者は土地全体を自由に使用する権利を有しており、第三者Dが無断で建物を建築することは、たとえ電線路及び鉄塔にとって何ら支障とならないものであっても、直ちに地上権侵害となります。
したがって、妨害排除請求の対象となり、AはDに対して、当該建物の収去を求めることができます。


地役権の設定に際し、要役地と承役地が同一の土地であることは認められません。
承役地は利用される土地であり、要役地はその利用によって価値が増加する土地であるため、その設定には、二筆以上の土地の存在が前提となります。
しかし、この問題文からだけでは、Aが甲土地以外に他に要役地となる土地の権利を有していることは示されておらず、甲土地を要役地ととらえると、結果的に要役地と承役地が同一の土地となってしまいます。
したがって、Aは、Bから別途、地役権の設定を受けることはできません。
ただ、この問題文では、その論点がわかりづらいと言わざるを得ません。


所有者に限らず、地上権者等が地役権設定の当事者となることもできます。
したがって、地上権者Aは、第三者Eのために地役権を設定することができます。


分筆しないまま、一筆の土地の一部に設定された地上権を善意で(土地の全部に設定されたものと信じ)譲り受けた者は、土地全部に及ぶ地上権の取得を設定者に主張できます。
このような一筆の土地の一部にだけ設定するという特別な設定は、土地全部に及ぶ通常の地上権に対する制限を加えたものであり、その旨の登記ができない(分筆しないまま、地上権の設定の範囲-東側○○㎡等-を登記することはできない)以上、設定者は、当該制限をもって第三者に対抗することはできないと解されます。
したがって、Cは、甲土地のその余りの部分に鉄塔を建設する権利を取得しているといえます。


まず、承役地の一部に地役権を設定することは可能となっています。
また、地上権設定者は、地上権者に対しその使用を妨げてはならないという義務を負います(大判大6.9.6)が、地上権設定の対象となっていない残地につき、通行地役権を設定しても、当該地上権者の使用を妨げることにはならない以上、その設定は認められます。
したがって、Bは、甲土地のその余りの部分について、通行地役権を設定することができます。


過去問の学習を解説のないもので行うのは、著しく困難であり、非効率的だといえます。
ゆえに、小泉予備校の教材でなくても構いませんが、書店等で解説付きの過去問集を購入されることとお勧めします。
過去問集は、司法書士試験の受験対策として、最低限揃えるべき教材の一つです。
その中で、具体的に解説の○○の部分が理解できない、○○の場面・○○の問題との区別がつかない等の形で質問をするようにしてください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2024-12-12 19:23:20



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