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Alwayssuccess1さん、こんばんは。

田中太郎から山本次郎に所有権移転登記がなされた後も、田中太郎の登記識別情報が失効しているわけではありません。

失効させるためには、失効の申出として、その手続きを行う必要があります(規65)。

甲区1番の田中太郎から甲区2番の山本次郎に所有権移転登記がなされた後も、甲区1番の登記につき、登記識別情報通知・未失効の照会をすると、「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」と回答されます。
有効証明も可能です。

所有権移転登記の申請で使用した登記識別情報については、決済当日に司法書士が、当該登記識別情報が記載された書面のフラップをめくり、その後すぐにこれをパソコンに入力するか、コピーしたものを封入して、申請します。

その後は、当該登記識別情報が記載された書面の返還を希望される依頼者もいらっしゃいますが、当該書面は、権利が移転した後のいわゆる「空の権利証」ですから(上記のとおり登記識別情報自体の失効という意味ではありません)、廃棄を選択されることも少なくありません。
しかし、あくまで当事者の選択であり、当然に廃棄されるということではありません。

仮に廃棄されている場合において、今回のような申請を行うには、事前通知か資格者代理人による本人確認情報を提供する方法を用います(23)。

講師 小泉嘉孝

参考になった:4

koizumi1 2024-12-12 20:32:38

先生、こんばんは。いつもありがとうございます。
さて、本題ですが、私が疑問に思ったのは
1.田中太郎の空となった登記識別情報を使うのか?
2.現在効力を有している山本次郎の登記識別情報を使うのか?
という点です。
テキスト327Pでは単に【登記識別情報】との記載しかなく、どちらを使うのか明確でありません。
解説では田中太郎の識別情報を使うと説明されていましたが、空の識別情報を使うという点に抵抗感があり、また別のHPでは、所有権移転登記後、空となった登記識別情報は返却されず処分されると出ていたことから、効力ある識別情報を添付しなければ意味がないと考え、山本次郎の登記識別情報を使うのではと考え質問させていただきました。
それでは本件は、中身が空となっていても1の田中太郎の識別情報を添付するということで宜しいのでしょうか?もしすでに廃棄されていたとすれば事前通知あるいは本人確認情報の作成で対応するのでしょうか?
ご多忙のところ返す返す恐縮ですが、何卒ご教授くださいますようお願いします。

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Alwayssuccess1  2024-12-12 22:42:57

Alwayssuccess1さん、こんにちは。

「効力ある識別情報を添付しなければ意味がない」のは確かですが、上記のとおり、田中太郎の登記識別情報は、山本次郎への所有権移転登記後も効力を失っていません。

たとえ登記識別情報を記載された書面を廃棄していたとしても、登記識別情報自体が失効するわけではありません。
失効させるためには、失効の申出として、その手続きを行う必要があります(規65)。

繰返しになりますが、山本次郎に所有権を移転し、既に所有者でなくなった田中太郎の登記識別情報(「空の権利証」)は、「失効した登記識別情報」ではないという認識が必要です。

そうすると、本件では、登記義務者田中太郎と登記権利者山本次郎が、それぞれ有効な登記識別情報を有することになり、当該変更登記の申請について、いずれの登記識別情報を提供すべきかということになりますが、その判断には、そもそも登記識別情報というものが、①どのような申請で、②誰が、③どのような趣旨で提供するのかという根本的な理解が必要となります。

登記識別情報は、原則として、①共同申請の場合に、②登記義務者が、③登記義務者である本人が申請していることを確認するために、その提供が要求されるもの(22)です。
つまり、通常、登記義務者本人しか知り得ない情報を提供させることにより、当該申請で不利益を受ける登記義務者本人が申請していることを確認するものです。

したがって、本件変更登記では、登記義務者である田中太郎が甲区1番の所有権保存登記で通知を受けた登記識別情報を提供します。

登記権利者である山本次郎の登記識別情報の提供は求められておらず、これを提供しても登記の申請は受理されません。

この申請を行うにあたり、甲野太郎の登記識別情報を記載された書面が廃棄されている(記憶・メモ等もない)場合は、事前通知か資格者代理人による本人確認情報を提供する方法を用います(23)。


講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2024-12-13 13:36:37



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