ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

新株予約権を取得する際に対価を支払って取得してるからでダメですか?

参考になった:0

ysyki7thagst 2024-12-29 08:16:27

ご回答ありがとうございます。

ysyki7thagstさんがおっしゃられている「取得する際」とは、新設会社が消滅会社の新株予約権者から取得する際のことだと思いお返事します。
新株予約権を取得する際に新設会社が、消滅会社の新株予約権者に対価を支払って取得するのはそのとおりなのですが、その取得対価として、なぜ金銭が許されているのかという点が納得いかないのです。

消滅会社の株主に対しては、金銭の交付はゆるされていませんが、消滅会社の新株予約権者に対して金銭を交付することが許されている、この取り扱いの差は、どういった考えがあって差をつけているのか。

問題を解く上では不要な知識でありますが、忘れにくい状態までもっていきたいので、腹落ちする理由が欲しいのです。

投稿内容を修正

shigeki05  2025-01-01 11:02:16

言葉足らずので申し訳ありません。消滅会社の新株予約権を取得しているということは合併の前の段階から
その会社に対して投資するメリットがあると見込んで対価を払って新株予約権を取得したということになると思います。
その新株予約権者が将来に株を取得する際にも対価を払うわけですから単なる株主よりも手間が増えますし必ずしも対象の株が値上がりするとは限らないのに
予め対価を払ってくれるいわば上客です。ですからそのような新株予約権者=上客に対しては単なる株主より丁重に扱ってあげて良いので
特別扱いをして良い!ということかなと自分の中では考えています。私もなんでそんなことが許されてるのか
不思議ですしおそらく講義の中でもあまり触れられずに新株予約権者には金銭を払えますねと繰り返されていたのでまぁ
そういうものなんだな特別に扱えるかなと自分の中では説明づけているということです。

投稿内容を修正

ysyki7thagst  2025-01-01 17:44:24

ysyki7thagst さん
bravo-one さん

ご回答ありがとうございます。
今改めてテキストを読み直して、私の考え方が逆なのではないかという結論に至りました。

基本的に株主に対しても新株予約権者に対しても、対価はなんでもありがというのが原則とします。
講義で述べていたように、新設系には制限があります。その制限は新株を発行し、誰かに受け取ってもらわなければならないというものです。なので、消滅会社の株主が受け取れる対価を株式に限定することで、新設会社が発行した株式の引受先を確保している。
株式が制限を受けることで、新設系に課された制限は解消するので、新株予約権者への対価は、ほかの組織再編のときと同様に、金銭を交付することができます。

つまり、新設系の消滅会社の株主が、他の組織再編の消滅会社の株主に対して冷遇されているというのが本質であるのに、新設系の新株予約権者が、新設系の消滅会社の株主に対して優遇されているように感じてしまったのが、私が腹落ちしなかった原因のような気がしました。

お二人がご返信くださらなければ、テキストを読み返すきっかけも作れなかったと思います。
年末年始のお忙しい時期に、真剣にご回答くださりまして、改めて、感謝申し上げます。

投稿内容を修正

shigeki05  2025-01-03 11:14:42

shigeki05 様、 こんばんわ

 新株予約権者は、株主ではないので、株主総会に出席して議決権を行使する事ができない、
からではないでしょうか。

投稿内容を修正

参考になった:0

bravo-one 2025-01-01 22:14:20

shigeki05さん、こんにちは。

新設型の組織再編において、必ず株式を発行しなければならないとされているのは、仮にまったく株式を発行しなければ、設立される会社において株主が存在しないことになるためです。

この場合に、合併対価として、金銭の交付が認められないとされるのは、新設される会社には既存の財産が存在しないことによる、と理由づけられたためとされています。
社債・新株予約権・新株予約権付社債は、設立会社が、このタイミングで発行すれば足りる点が、金銭とは異なります。

しかし、たとえば新設合併において、消滅会社の株主に設立会社の株式等を交付する際に、割当の計算上1株に満たない端数が生じる場合には、その端数の調整の目的であれば、金銭を交付することも許されるとする説があります(「組織再編行為(上)」商事1752号P14 相澤哲・細川充 参照)。
そして、消滅会社の新株予約権者には、消滅する新株予約権の対価として、金銭を交付することが認められています。

これらは、「新設される会社には既存の財産が存在しないことによる」という理由付けを文字どおり厳格に貫くといずれも成り立たない結論となります。
ただ、「新設される会社には既存の財産が存在しないことによる」という理由付けは、消滅会社から承継される財産を使用することを一切禁止するという趣旨ではなく、その多くを消滅会社の株主に交付(結果的に払戻しとなる)をしてしまうと、合併(設立)当初から基礎財産を失うおそれがあるというところが、そのベースにあると考えられます。

そうすると、会社の状況、合併の内容にもよりますが、その対価の大小を考えると、一般的には、消滅会社の新株予約権に対する対価や上記端数調整としての対価は、株式に対する対価に比較すると少額であり、基礎財産を失うリスクは小さいといえます。

異なる結論の根拠・理由について明確に説明している文献は、私の方で見つけることはできませんでした。

講師 小泉嘉孝

参考になった:4

koizumi1 2025-01-04 16:10:29

小泉先生、あけましておめでとうございます。
また、お返事ありがとうございます。

司法書士の学習を始めてから、法令には「ただし書き」がよく使用されており、原則1本だけでは、みんなが納得する制度を作ることは難しいと実感しております。
今回の件も、原則としては、会社財産を充実させたいが、例外的に、新株予約権者に対してであれば金銭を交付しても良いという、少し新株予約権者に寄り添った制度なんだなぁという覚え方をしたいと思います。併せて、株式の端数調整の件について再学習できてとてもよかったです。

本年もよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

shigeki05  2025-01-05 22:36:45



PAGE TOP