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商登法/株主名簿管理人
koala4u 2025-01-03 13:35:23
選任に係る発起人の過半数の一致があったことを証する書面(商業登記法47条3項)とありますが、当該条文には、登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、とあります。過半数とは、当該条文に書いてないのですが、過半数なのでしょうか?宜しくお願い致します。
株主名簿管理人の氏名または名称および住所並びに営業所が登記事項となる場合。
koala4uさん、こんばんは。
商業登記法47条3項
登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
会社成立前の株主名簿管理人の決定等は、定款に別段の定めがない限り、発起人の議決権(一人一議決権)の過半数によります(平18.3.31第782号)。
したがって、当該決定がなされた場合に添付する「発起人の一致があったことを証する書面」(47Ⅲ)の「発起人の一致」とは、発起人の過半数の一致を意味します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-01-05 17:32:59
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