ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

mon67350824さん、こんばんは。

申請書の記載に関する規定としては、商業登記規則35条があります。
その第2項に「申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。」とあり、区の名称と各区に記録すべき事項は、以下のとおりです(株式会社)。

そして、この順序で、商業登記の登記簿は編製されています(規則1Ⅰ)。
したがって、完全な答案というのであれば、時系列ではなく、この区の順序、各区の中でも上から下への順序に沿って記載するのが適しているいえます。

しかし、逆にそのとおりでなければ減点されるかといえば、その可能性はほとんどなく、結果的に登記すべき事項の枠内に記載されていれば、得点の対象になると考えて問題ありません。

添付書面の欄についても同様であり、その順序について神経質になる必要はありません。

株式会社
<商号区>
会社法人等番号
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
電子提供措置の定め
会社の公告方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
中間貸借対照表等に係る情報の提供を受けるために必要な事項
会社成立の年月日

<目的区>
目的

<株式・資本区>
単元株式数
発行可能株式総数
発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
株券発行会社である旨
資本金の額
発行する株式の内容
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
創立費の償却の方法
事業費の償却の方法
その他株式又は資本金に関する事項

<役員区>
取締役、仮取締役及び取締役職務代行者
監査等委員である取締役、監査等委員である仮取締役及び監査等委員である取締役職務代行者
会計参与、仮会計参与及び会計参与職務代行者並びに計算書類等の備置き場所
監査役、仮監査役及び監査役職務代行者
代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者
特別取締役
委員、仮委員及び委員職務代行者
執行役、仮執行役及び執行役職務代行者
代表執行役、仮代表執行役及び代表執行役職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
取締役が社外取締役である旨
監査役が社外監査役である旨
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)

<役員責任区>
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の会社に対する責任の免除に関する規定
取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人の会社に対する責任の制限に関する規定

<会社支配人区>
支配人
支配人を置いた営業所

<支店区>
支店の所在場所

<新株予約権区>
新株予約権に関する事項

<会社履歴区>
会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の商号及び本店

<企業担保権区>
企業担保権に関する事項

<会社状態区>
存続期間の定め
解散の事由の定め
取締役会設置会社である旨
会計参与設置会社である旨
監査役設置会社である旨
監査役会設置会社である旨
特別取締役による議決の定めがある旨
監査等委員会設置会社である旨
重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨
指名委員会等設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
清算人会設置会社である旨
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
株式移転の無効
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
会社更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項

<登記記録区>
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

講師 小泉嘉孝

参考になった:5

koizumi1 2025-01-10 20:04:11

とても丁寧な回答ありがとうございます。大変参考になりました!!

投稿内容を修正

mon67350824  2025-01-11 00:47:39



PAGE TOP