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会社法/新株予約権譲渡
akamine 2025-01-12 07:09:19
会社法ⅡテキストP55にある新株予約権の譲渡について質問です。
(4)④の証券発行新株予約権の譲渡のb自己新株予約権の処分に際し
「⇒この場合、株式会社は、自己新株予約権を処分した日以後、遅滞なく新株予約権証券を交付しなければならない(288Ⅰ)」
とあり、処分以降自動的に、且つ迅速に証券を交付する義務が株式会社にはあると解釈したのですがその続きで
「ただし、株式会社は、当該自己新株予約権を取得した者から請求があるまでは、新株予約権証券を発行しないことが出来る(288Ⅱ)」
とあり、こちらでは自動的ではないと解釈しました
結局株式会社は自己新株予約権証券を処分した後、請求があるまでは証券を交付しなくてもよいと解釈して良いのでしょうか?
条文をよんでもどちらかわからなかったので御教示お願いします。
akamineさん、こんにちは。
証券発行新株予約権の譲渡においては、譲渡の意思表示と証券の交付がなければ、その譲渡の効力が生じません(会社255Ⅰ-テキスト④a)。
ただ、これが自己新株予約権の場合は、証券の交付がなくても、意思表示のみで譲渡の効力が生じます(会社255Ⅰただし書-テキスト④b)。
この場合、株式会社は、自己新株予約権を処分した日以後、遅滞なく新株予約権証券を交付しなければなりません(256Ⅰ)。
しかし、会社は、当該自己新株予約権を取得した者から請求があるまでは、新株予約権証券を交付しないことも可能です(256Ⅱ)。
つまり、自己新株予約権を処分した日以後、取得者全員に対し、遅滞なく新株予約権証券を交付すれば何の問題もありませんが、会社の管理コスト削減のために、証券の発行を望む取得者に対してのみ交付するようにしてもかまわない、ということです。
なお、テキストの条文番号が新株予約権発行時の288条1項2項となっておりましてので、譲渡時の256条1項2項に訂正いたします。
誠に申し訳なく存じます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-01-13 10:36:00