ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

akamineさん、こんにちは。

証券発行新株予約権の譲渡においては、譲渡の意思表示と証券の交付がなければ、その譲渡の効力が生じません(会社255Ⅰ-テキスト④a)。

ただ、これが自己新株予約権の場合は、証券の交付がなくても、意思表示のみで譲渡の効力が生じます(会社255Ⅰただし書-テキスト④b)。
この場合、株式会社は、自己新株予約権を処分した日以後、遅滞なく新株予約権証券を交付しなければなりません(256Ⅰ)。
しかし、会社は、当該自己新株予約権を取得した者から請求があるまでは、新株予約権証券を交付しないことも可能です(256Ⅱ)。

つまり、自己新株予約権を処分した日以後、取得者全員に対し、遅滞なく新株予約権証券を交付すれば何の問題もありませんが、会社の管理コスト削減のために、証券の発行を望む取得者に対してのみ交付するようにしてもかまわない、ということです。

なお、テキストの条文番号が新株予約権発行時の288条1項2項となっておりましてので、譲渡時の256条1項2項に訂正いたします。
誠に申し訳なく存じます。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

参考になった:4

koizumi1 2025-01-13 10:36:00



PAGE TOP