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zuka12さん、こんばんは。

会社法上、会社分割により、当然に分割会社の資本金が減少するわけではありません。
これは、設立会社の資本金の額が分割会社の資本金の額を上回るときであっても同様です。

つまり、当該新設分割のタイミングで分割会社において資本金の額を減少するかどうかは、あくまで分割会社の判断によるものであって、これが強制されているわけではないということになります。

よって、分割会社であるA会社において、新設分割による変更の登記の申請のほかに資本金の額の減少による変更の登記を申請しなければならないということはありません。

なお、新設分割に伴う会計処理として、一定の場合には分割会社において資本金の額等の減少手続きが必要になる場合があります(会社計算規則50Ⅱ)が、本肢では、これに該当する具体的な要件は示されておらず、また、出題者がこのようなケースを想定しているとは考えられません。

この会計処理の分野を突き詰めると、どうしても会社計算規則による細かい分類に立ち入ることになるため、多少イメージしにくい部分があっても、上記の理解にとどめておきましょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-01-25 18:39:55



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