ニックネーム | *** 未ログイン ***
商登法/株式分割と単元株式数の増加
zuka12 2025-01-25 09:25:46
株式分割と同時に単元株式数を設定、増加する場合、定款変更の前後において各株主の議決権の数が減少しない時は、株主総会によらず取締役会で定款変更できるとありますが、各株主の議決権の数が減少しないという意味がよくわからず、ご教授願いたいです。
例えば発行済各種株式数 普通株式10000株、A種類株式2000株、単元株式数 普通株式10株 A種類株式10株
この会社が、普通株式とA種類株式を株式10株につき12株の割合で分割した場合に、株式分割と効力発生と同時に、普通株式とA種類株式のいずれも100株とする単元株式数の変更を取締役会でする場合、単元株式数は、当該定款変更の前後で各株主の議決権が減少しているため登記不可事項となる問題だったのですが、議決権が減少するという意味を教えてください。
本問題において、単元株式数がいくらであれば登記できるのでしょうか。
zuka12さん、こんばんは。
各株主の議決権の数を甲(普通)6000株 乙(普通)4000株 丙(A種類)1200株 丁(A種類)800株と想定しておきます。
発行済各種株式の数 普通株式10000株 A種類株式2000株
単元株式数 普通株式10株 A種類株式10株
各株主の保有株式数
甲(普通)6000株 乙(普通)4000株 丙(A種類)1200株 丁(A種類)800株
各株主の議決権数
甲(普通)600個 乙(普通)400個 丙(A種類)120個 丁(A種類)80個
※単元株の制度は、1単元の株式につき1個の議決権を与えるというものなので、各株主の保有株式数を単元株式数で除することで計算します。
10株を12株に分割し、単元株式数を100株とする。
発行済各種株式の数 普通株式12000株 A種類株式2400株 ※分割前の数を1.2倍にします。
単元株式数 普通株式100株 A種類株式100株
各株主の保有株式数 ※分割前の数を1.2倍にします。
甲(普通)7200株 乙(普通)4800株 丙(A種類)1440株 丁(A種類)960株
各株主の議決権数 ※各株主の保有株式数を変更後の単元株式数(100)で除することで計算します。
甲(普通)72個 乙(普通)48個 丙(A種類)14個 丁(A種類)9個
変更前に比較し、各株主の議決権の数が減少しています。
<変更前に比較し、各株主の議決権の数が減少しないケース>
1株を10株に分割し、単元株式数を25株とする。
発行済各種株式の数 普通株式100000株 A種類株式20000株 ※分割前の数を10倍にします。
単元株式数 普通株式25株 A種類株式25株
各株主の保有株式数 ※分割前の数を10倍にします。
甲(普通)60000株 乙(普通)40000株 丙(A種類)12000株 丁(A種類)8000株
各株主の議決権数 ※各株主の保有株式数を変更後の単元株式数(25)で除することで計算します。
甲(普通)2400個 乙(普通)1600個 丙(A種類)480個 丁(A種類)320個
変更前に比較し、各株主の議決権の数は増加しています。
したがって、このケースであれば、取締役会設置会社においては、取締役会で1単元の株式の数を増加する決議を行うことができます(会社191・平18.3.31第782号)。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi1 2025-01-25 20:18:47