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akamineさん、こんにちは。

まず、払込取扱銀行が、一定の責任を負う根拠(基礎)は、払込金の保管証明を行ったことにあります。

つまり、この責任は、禁反言の法理(保管証明を行った以上、当該銀行は、証明した内容が真実に反していたことを理由に、それを覆すことができない)に基づく法定責任(委任契約に基づくものではなく、法が特別に定めたもの)であるとするのが、判例・通説の考え方です。

そして、この保管証明制度の適用は、「募集設立」に限定されています(会社64Ⅰ)。

また、判例(最判昭37.3.2)の「会社の成立前に発起人又は取締役に払込金を返還しても、その後成立した会社に対し、払込金の返還を対抗できない」というのは、現在の会社法64条2項の「当該証明書の記載が事実と異なる・・・ことをもって成立後の株式会社に対抗することができない」の中の一場面と捉えられています。

したがって、本肢の「設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを受けた銀行は、当該株式会社の成立前に発起人に払込金の返還をしても、当該払込金の返還をもって成立後の株式会社に対抗することができない」との記載は、募集設立についてのみ当てはまり、発起設立には当てはまらないということになります。

INPUTテキストでは、P138「6払込金の保管証明(1)保管証明の要否」に、その説明があります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-01-29 13:54:26

先生
ありがとうございました。
理解できました。

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akamine  2025-01-29 20:06:43



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