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商登法/審査請求について
shigeki05 2025-02-03 20:42:56
商業登記における審査請求の対象について(第5編総論>第1章商業登記総論>二登記事項の真実担保のための制度>4審査請求)
(2)のaにおいて、「職権抹消に対する異議(135・136)を却下した処分も審査請求の対象となる」とありますが、その後(4)の⑤において、「審査請求に対する採決に不服があっても、再審査請求は不可」とあり、その違いが判りません。
登記官が行った処分に対しては不服申し立てができるが、法務局長が行った処分に対しては不服申し立てができないという認識であっているのでしょうか?
shigeki05 さん、こんばんは。
登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる(商業登記法142)と規定されており、商業登記法上、処分に対する審査請求の対象は、「登記官の処分」であることが明らかにされています。
そこで、職権抹消についての異議を却下する処分を行ったのは、登記官であり、当該登記官の処分も、(地方)法務局長への審査請求の対象となるというのが、テキスト(2)aの内容となります。
ここは、登記の申請に対する却下処分のみが、審査請求の対象ではないという論点です。
次に、「再審査請求」は、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に限り認められます(行政不服審査法6Ⅰ)が、商業登記法には、これを認める規定は存在しません。
したがって、審査請求に対する(地方)法務局長の裁決に不服があっても、再審査請求はできないということになります(テキスト(4)⑤)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-02-04 21:30:39