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会社法/配当に伴う準備金の積立
akamine 2025-02-04 07:17:25
2025年受験対策インプット講座本論会社法Ⅱ第6章テキストP187の4準備金(1)意義③剰余金の配当に伴う準備金の積立て
がなかなか理解できません。
テキストでは、
「a剰余金の配当をする場合には、株式会社は、資本金の額の1/4に達するまで(定款で軽減・加重×)
▼
当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」とする)として計上しなければならない(445Ⅳ 計規45Ⅱ)」
とあります。
株式会社は配当を行うため、準備金を資本金の1/4まで積立て、それ以上の財産をその他資本準備金又はその他利益剰余金として計上し、その他剰余金の分は配当に回せるという意味なのか
又は、配当予定金額の1/10を準備金として積立ててそれ以上の財産を配当に回してもよいという意味なのかがよくわかりませんでした。
例えば資本金1億円の株式会社が、100万円の配当をしたい場合
準備金として2500万円を積立ててそれ以上をその他資本(利益)剰余金として計上し、配当に回しても良いということなのか
又は、100万✕1/10の10万円を準備金として積立ててそれ以上を資本(利益)剰余金として計上し配当に回してもよいという意味なのか
それとも上記とは全く異なる意味なのかがわかりませんでした。
akamineさん、こんばんは。
「分配可能額」の範囲で、株主総会において決議した額が、配当の額となります。
「分配可能額」は、テキストP197(1)で計算されます。
この分配可能額は、「剰余金(その他資本剰余金・その他利益剰余金)」で構成されている(P197(1)①-厳密には②もあり)ため、配当がなされると、当該剰余金が減少することになります。
そこで、この配当により減少する剰余金の額の10分の1に相当する金額を、資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない(445Ⅳ)となっています。
したがって、仮に「配当により減少する剰余金の額」が100万円であれば、その10分の1にあたる10万円を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない、ということになります。
資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に相当する金額に達している場合は、剰余金の配当に伴う準備金の積立ては不要となります。
なお、厳密には、準備金への計上と分配可能額は、別の問題であり、分配可能額が100万円であれば、その10分の1を控除した90万円しか配当できないわけではなく、その全額を配当することができます。
この場合、10万円分は、損失となります(事例で学ぶ会社法実務 会社の計算編 金子P54参照)。
ただ、これは会計学的な理論上のものであり、実務上の処理がそのようにされているわけではなく、また司法書士試験において具体的な数字の処理が求められることは考えにくいといえます。
この「会社の計算」の分野は、なかなかイメージが掴みにくいところですが、あまり突き詰めようとすると、ここ部分だけであっという間に1年が終わってしまう程、膨大な情報量があるところです。
適度な距離感を保って(過去問で正解に到達できる程度に)学習を進めるようにしてください。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-02-04 23:30:48