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供託法/供託物払渡手続
chilitomato 2017-07-06 10:14:07
よろしくお願いします
テキスト供託・司法書士法(青色)では供託物払渡手続では、代理人の権限を証する情報に、供託金の
受領に関する権限を委任する旨が記載されている場合は、当該代理人の預貯金口座に振り込む方法でできる
と書いてあるのですが、2017年度合格目標のテキストでは代理人の口座ではだめなようです
2017年度合格目標の講義でもだめだと言われているのですが、
代理人の権限を証する情報に供託金の受領に関する権限を委任する旨が記載されている場合はでも、
の代理人口座ではだめなのでしょうか?
chilitomatoさん、こんにちは。
供託金の払渡方法としては、本人の預貯金口座に直接振り込む方法以外に、供託金払渡請求書の預貯金欄に当該代理人の預貯金口座に関する事項を記載し、代理人の権限を証する情報に供託金の受領に関する権限を委任する旨が記載されてあれば、当該代理人の預貯金口座に振り込む方法により供託金の払渡を受けることができます(規22Ⅱ⑤-平成26改正)。
現在お手持ちのテキスト(青色)の記載で間違いございませんので、そのままご使用ください。
ちなみに、こちらの情報は2015年に訂正させて頂きましたが、ウェブページの記載が確認しづらいものとなっていたかも知れません。
大変申し訳なく存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi 2017-07-06 17:19:09
小泉先生ありがとうございます。
過去のテキストを使用してるため、補正情報が削除されているのかも知れません。
本試験後、自己採点をおこない、翌日は、勉強を一旦忘れて温泉に行きのんびりと夜まで過ごしました
夜には勉強再開しております。
私の使用しているテキストが2015年度合格目標のテキストのようなので、また何かあれば質問させていただきます。
ありがとうございました。
chilitomato 2017-07-07 13:50:55
chilitomatoさん、こんにちは。
いいですね!
この勉強は、自分の意志で自由に行っているものですから、誰に従うこともなく、自分の心の向くままに再開して下さい。
理屈ではなく、自分の中で自然と湧き上がる思い-「理由なき意志」をこれからも大切に。
質問・相談は、いつでも遠慮なくして下さい。
講師 小泉嘉孝
koizumi 2017-07-08 17:21:41