ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

zuka12さん、こんばんは。

まず、株式分割については、一般規定である会社法295条2項に基づき、取締役会設置会社において、定款で株主総会をその決定機関とすることは可能です。

この295条2項の定款の効力について、立案担当者は、明文規定がない限り、定款で取締役会等の法律上の権限を奪うことはできないから、定款で株主総会の決議事項を拡大した場合は、株主総会と取締役会の双方が決定機関となると解しています(「論点解説 新・会社法」P262参照)。

ただ、これが通説といえるかは別であり、また、最高裁(裁決平29.2.21)が明らかにしたのは、「非公開会社における代表取締役選定」の場面であり、あらゆる場面にこの考え方が妥当するかは不確かな部分があります。

一方、株式無償割当てについては、186条3項に定款で別段の定めができる旨の特別の規定が置かれていますが、取締役会設置会社が、定款で「当会社は株式無償につき株主総会において決定する」旨の定めをした場合にいかなる効力を有するかは、明らかにされていません。

たとえば、このような特別な規定が置かれていることを根拠に、「株主総会だけが権限を有し、取締役会はその権限を有しない」として、より積極的に定めた場合でも有効といえるのか等は、結論として不明です。

このようにいまだ明確になっていない部分について、司法書士試験においてその結論を問うことは、相当難しく、出題の可能性は極めて低いといえます。

試験勉強がそのような方向に向かっている場合は、意識して修正するようにしましょう。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

参考になった:2

koizumi1 2025-02-06 00:08:26



PAGE TOP