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会社法/適用と準用
koala4u 2025-02-05 19:02:45
会社法第491条の適用があるものとする、とありますが、同341条は適用されずでしょうか?準用されずでしょうか?
「適用」は、本来の対象に法律や契約のルールをそのまま当てはめることを意味します。一方、「準用」は、本来の対象ではないが、類似した対象にルールを当てはめることを意味します。
些末な質問ですいませんが、宜しくお願い致します。
koala4uさん、こんばんは。
清算人の選任及び解任については、会社法341条の適用も準用もなく、株主総会において、その選任及び解任の決議をするにあたり、定足数を3分の1未満に軽減することが可能となっています。
取締役は、その地位の重要性を考慮して、その選任又は解任の決議に際し、できるだけ多くの株主の意思を反映させるべきという趣旨から、341条の制限が設けられていますが、清算人は清算事務を行うにすぎず、会社の将来を左右するような地位ではないことが、その違いとなります。
講師 小泉嘉孝
第491条
清算株式会社については、第二章(第百五十五条を除く。)、第三章、第四章第一節、第三百三十五条第二項、第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第三百五十九条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。
第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
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koizumi1 2025-02-06 22:41:59