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zuka12 さん、こんばんは。

債務者は、弁済の提供をすることにより、履行遅滞とはならず、債務不履行に基づく損害賠償責任を免れます。

そして、取立債務においては、この弁済の提供は、口頭の提供(準備+通知)で足りるとするのが、原則です。

ただし、履行期が定まっている(確定期限付)取立債務においては、履行期日に売主(債務者)のところに買主(債権者)が取立てに来なければ、売主(債務者)は口頭の提供をしなくても、債務不履行責任を免れると解されています。

これは、履行遅滞とは、債務者が履行しようと思えばできるのに、債務者がそれを履行しない場合に問うことのできる責任であり、債権者の行為を要するときには、まず当該債権者の協力行為がなければ、債務者はそもそも履行ができないことを理由とします。

また、履行期日に売主が引渡しの準備をして(履行場所に目的物を保管し、いつでも買主に引き渡せるようにして)待っていれば、それだけで「現実の提供」として弁済の提供の効果が生じるという見解も存在します。

よって、本肢では、取立債務であり、債務者Aは、約束の期日(履行期)までに債権者Bに絵画を引き渡す準備をして待っていたが、その期日を過ぎた後もBが引取りに来ないのであるから、口頭の提供(準備+通知)をしなくても、債務不履行に基づくBの損害賠償請求は認められないとの解答も成立することになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-02-07 23:31:21



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