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aaa123 さん、こんばんは。

「発起人の議決権の過半数の一致があったことを証する書面」に被選任者が就任承諾した旨及び住所の記載があり、かつ、被選任者自身の記名(押印)がある場合は、これを就任承諾書として扱う(援用する)ことができます(商事法務1245号1267号・登研536号)。

また、定款で設立時取締役が選任され、被選任者が発起人として定款に署名又は記名(押印)がなされ、かつ、住所の記載がある場合は、就任を承諾する書面として援用でき、別途、就任承諾書の添付は要しません(商事法務1245号)。

これらは、発起人として署名又は記名(押印)する行為自体に就任承諾に関する黙示の意思表示が含まれているためです。

なお、司法書士等が発起人から定款作成の委任を受けた場合は、定款には、当該司法書士等が記名・押印を行ない、発起人は記名・押印を行なわないため、就任承諾書を別途添付する必要があります。

質問に「オンライン申請でも就任承諾書データに適切な電子署名を付していれば同様ですが、」とありますが、オンライン申請では、添付書面情報には電子署名を付与する必要があるため、就任承諾書データに対しても同様に電子署名をしますが、それは就任承諾書データを作成しているのであって、上記選任決議書や定款をもって援用する(作成を省略する)こととは、そもそも内容が異なります。

また、質問に「発起人が実印を押印していれば」とあることから、取締役会非設置会社として、設立時取締役の就任承諾書に押した印鑑について印鑑証明書の添付が要求される場面を前提にされているのかと考えます。

電子定款をCDで提供するというのは、いわゆる完全オンライン申請ではないですから、電子証明書を提供しておらず、それでは就任承諾に関する黙示の意思表示なされたと解することはできません。

電子データで添付書面を提供するということと、完全オンライン申請とは異なるということをまず区別しましょう。

実印を押印し、印鑑証明書を添付するとは、本人しか持ち得ない実印を押印し、当該印影を公的機関が発行した印鑑証明書と照合し、本人であること(本人性・実在性)及びその意思を確認する方法となります。

一方、電子署名をするとは、本人しか持ち得ない電子証明書を利用し、当該電子証明書の有効性を第三者機関である認証局が確認し、本人であること(本人性・実在性)及びその意思を確認する方法となります。

したがって、本来、印鑑証明書の添付が要求されている場面において、電子署名と電子証明書の提供を行わないのであれば、書面に実印を押印し、印鑑証明書を添付することになります。

講師 小泉嘉孝

参考になった:3

koizumi1 2025-02-10 20:01:39

先生、ありがとうございます!

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aaa123  2025-02-17 22:25:09



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