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商登法/重任登記について
zuka12 2025-02-13 14:54:39
取締役A 令和4年6月28日重任
取締役B 令和5年4月1日就任
取締役の任期は2年とし、令和6年6月28日定時株主総会において、定款を下記の通り改め、その効力発生時期について本定時株主総会終結時とし、満場一致で可決された
第一号議案
(変更前)取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものとする定時株主総会の時までとする
(変更後)取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最新のものとする定時株主総会の時までとする
第二号議案 取締役A、B選任
→この場合、この定款の定めは令和6年6月28日の株主総会終結後に効力が発生するため、取締役Aの任期は令和6年6月28日、取締役Bの任期は令和7年定時株主総会の時までとなり、令和6年6月28日取締役Aは重任、取締役Bは任期満了してないので重任とはならず、令和6年6月28日退任、令和6年6月28日就任となるのでしょうか?
定款変更の効力発生時期を本株主総会の終結時とした場合と、この効力発生要件がなかった時とで、Bが重任となるかが変わってきますでしょうか?
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