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民訴法/事実的抽象的概念につき
kujira1408 2025-02-19 08:34:43
御多忙中申し訳ありません。
質問
それ自体が法的評価である抽象的概念を用いて法律要件が定められている場合があり、それが「過失」や「正当の事由」であることはなんとなく理解できるのです。
が、ある種の事実群の法的表現の抽象的概念を用いて法律要件が定められている場合があると教科書に記載がありましたが、そんな法律に出会ったことありません。
先生、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
kujira1408さん、こんにちは。
取得時効の成立要件等のことかもしれませんが、前後の文章がないまま、「ある種の事実群の法的表現の抽象的概念を用いて法律要件が定められている場合がある」という部分だけでは、私の知識では理解が及びません。
要件事実の論文か何かでしょうか。
掲載されている「教科書」というものを具体的な掲載場所も含めて特定してください。
法律学の研究としては重要な部分だと思いますが、簡裁訴訟代理等能力認定考査を含め、特に試験対策としては、複雑な抽象的概念の理解はひとまず置いておいて、個々の具体的論点を先に学習されることをお勧めします。
その学習が進むにつれ、抽象的概念に対してもイメージが湧くようになることもありますが、逆の順序では前に進めなくなってしまうリスクが大きいと私は考えています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-02-19 12:36:43
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