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刑法/再度の執行猶予
Harry 2025-02-22 18:16:36
刑法25条2項は執行猶予期間中に軽微な罪を犯した者についての規定であるという説明が見られますが、そうすると執行猶予期間中に1年以下の懲役を言い渡されたときは再度の執行猶予の可能性があるのに、執行猶予期間を満了後1年目に1年以下の懲役を言い渡されたときには、刑法25条1項の適用もなく、再度の執行猶予の可能性がないのは不合理と思われるのですが、読み方を誤っているのでしょうか。
Harry さん、こんにちは。
執行猶予の期間中に罪を犯した場合でも、その裁判が執行猶予期間中に行われなければ、執行猶予の期間満了により刑の言渡しの効力が失われるので(27)、前に刑に処せられたことがない者として、25条1号1号により、初度の執行猶予の対象となります。
過去問として、平成6年第24問ウオが参考になります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-02-24 16:41:45
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