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Alwayssuccess1 さん、こんばんは。

質問1.2.について
 「通知」とは、借地借家法34条の通知であり、その対象は、「期間満了」と「解約申入れ」です。②は「合意解除」の事案のため、その対象ではなく、原則として、その合意解除を転借人に対抗できないとしているのは、判例(最判昭37.2.1・最判昭62.3.24)によるものです。
したがって、②では「通知」の有無は問題となりません。ただ、ここでは、②③はいずれも適法な転貸借が消滅していないという前提を示しているということです。
適法な転貸借関係が存続しているという点では、①~③のすべてで共通しています。

質問3.4.について
 ②の先例は、「賃貸人」を被供託者として供託をすることができるとしているだけで、「転貸人」を被供託者とすることの可否は明確にしていません。
ただ、①との関係では、特にこれを否定する理由は見つかりません。
また、原賃貸人から転借人に請求がなされていることを前提としなければ、①③と矛盾することになります。

このあたりが供託先例を学ぶ上での難しさですが、明らかになっていない部分について、そこを追求しても、私たちの側で確かな答えを出すことはできません。
また、他の先例等との関係で完全な整合性が保たれているのかというと、どうしても釈然としない部分があったりします。

しかし、それは出題者にとっても同様ですから、明確になっている部分を正確に覚えるということに尽きます。
それは、丸暗記ということではなく、一定の割切りをもって、この事例では、この結論とこの理由というようにケース毎に区別し、整理をしておくということが最善の対策であるといえます。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2025-02-24 18:11:23

非常に分かりやすくご解説いただきありがとうございました。

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Alwayssuccess1  2025-02-25 21:23:48



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