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供託法/転貸借の供託
Alwayssuccess1 2025-02-24 09:48:09
インプット講座本論2025
第1章
二供託原因の存在
(3)その他先例(25・26P)
②合意解除を理由とし、原賃貸人・転借人の双方が受領拒否した場合、転借人は原賃貸人を被供託者として供託できる。(民事局長指示から少数説により転貸人に対してもできると判断される。)
*転借人に対し合意解除の通知がなされたか否かは明記なし。(よって通知なしと判断。)
③転借人に原貸借の期間満了通知がされないまま期間満了を理由とし原賃貸人・転借人の双方が受領拒否した場合、転借人は転貸人を被供託者として供託できる。
(質問)
1.②③とも解除されるのは同じなのに、②は原賃貸人、③は転貸人と異なることに違和感があります。②の場合は通知の有無は関係ないということになりますか?
2.②で通知がないことにより転貸人が対抗できるとすれば、その通知は原賃貸人・転貸人のどちらが通知を出す義務がありますか?
3.②の場合、民事局長指示から転貸人に対しても供託できますか?
4.それとも判例がないため、②は【合意解除は転借人に対抗できず原賃貸人に供託できる】、③は【期間満了解除は通知がなければ転借人に対抗できず転貸人に供託できる】と丸暗記するしかないのでしょうか?
恐れ入りますがご教授ください。
Alwayssuccess1 さん、こんばんは。
質問1.2.について
「通知」とは、借地借家法34条の通知であり、その対象は、「期間満了」と「解約申入れ」です。②は「合意解除」の事案のため、その対象ではなく、原則として、その合意解除を転借人に対抗できないとしているのは、判例(最判昭37.2.1・最判昭62.3.24)によるものです。
したがって、②では「通知」の有無は問題となりません。ただ、ここでは、②③はいずれも適法な転貸借が消滅していないという前提を示しているということです。
適法な転貸借関係が存続しているという点では、①~③のすべてで共通しています。
質問3.4.について
②の先例は、「賃貸人」を被供託者として供託をすることができるとしているだけで、「転貸人」を被供託者とすることの可否は明確にしていません。
ただ、①との関係では、特にこれを否定する理由は見つかりません。
また、原賃貸人から転借人に請求がなされていることを前提としなければ、①③と矛盾することになります。
このあたりが供託先例を学ぶ上での難しさですが、明らかになっていない部分について、そこを追求しても、私たちの側で確かな答えを出すことはできません。
また、他の先例等との関係で完全な整合性が保たれているのかというと、どうしても釈然としない部分があったりします。
しかし、それは出題者にとっても同様ですから、明確になっている部分を正確に覚えるということに尽きます。
それは、丸暗記ということではなく、一定の割切りをもって、この事例では、この結論とこの理由というようにケース毎に区別し、整理をしておくということが最善の対策であるといえます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-02-24 18:11:23