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民法/譲渡制限のある債権の譲渡(民466)
Harry 2025-02-27 11:10:31
譲渡制限特約が付された債権が譲渡された場合において、譲受人Cがその特約を知っていたときは、譲渡人Aは、譲渡が無効であることを主張して、債務者Bに対し、その債務の履行を請求することができない(民法466条2項)。
一方、民法466条3項によると、譲渡制限の意思表示がされたことを知っている譲受人Cに対しては、債務者Bは、その債務の履行を拒むことができる。
そうすると、譲渡人A(元の債権者)はBに請求できず、譲受人C(新たな債権者)の請求をBは拒むことができ、Bは誰からも請求されないという状態になるのでしょうか?
Harryさん、こんにちは。
Harryさんの記載されているとおり、悪意の譲受人Cは債務者Bに履行を拒絶され(466Ⅲ)、譲渡人Aは譲渡が有効である(466Ⅱ)以上、もはや債権者でなく、債務者Bに履行を請求できません(弁済受領権限はあっても、請求権・取立権限はない)。
その結果、債務者が履行しない場合は、譲渡人Aも譲受人Cも履行を請求できないというこう着状態(デッドロック状態)が生じます。
そこで、この状態を回避する手段が規定されたのが、466条4項ということになります。
債務者Bが悪意の譲受人Cに譲渡制限特約をもって対抗することができ、その債務を履行しない場合、譲受人Cが債務者Bに対して、相当期間を定めて譲渡人Aへの履行を催告し、その期間内に履行がないときは、債務者Bは譲受人Cに対抗することができなくなります(466Ⅳ)。
つまり、催告期間内に債務者Bから譲渡人Aへの弁済がなければ、譲受人Cは債務者Bに対して自己に履行するよう請求できるとなっています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-02-27 16:00:08