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Harryさん、こんにちは。

Harryさんの記載されているとおり、悪意の譲受人Cは債務者Bに履行を拒絶され(466Ⅲ)、譲渡人Aは譲渡が有効である(466Ⅱ)以上、もはや債権者でなく、債務者Bに履行を請求できません(弁済受領権限はあっても、請求権・取立権限はない)。
       
その結果、債務者が履行しない場合は、譲渡人Aも譲受人Cも履行を請求できないというこう着状態(デッドロック状態)が生じます。

そこで、この状態を回避する手段が規定されたのが、466条4項ということになります。

債務者Bが悪意の譲受人Cに譲渡制限特約をもって対抗することができ、その債務を履行しない場合、譲受人Cが債務者Bに対して、相当期間を定めて譲渡人Aへの履行を催告し、その期間内に履行がないときは、債務者Bは譲受人Cに対抗することができなくなります(466Ⅳ)。

つまり、催告期間内に債務者Bから譲渡人Aへの弁済がなければ、譲受人Cは債務者Bに対して自己に履行するよう請求できるとなっています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-02-27 16:00:08

小泉先生 非常にクリアな回答ありがとうございます! すっきりしました。

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Harry 2025-02-27 19:51:05



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