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民法/登記・二重譲渡
azalashi 2017-07-07 22:55:37
民法1-3の講義について質問です。
(2)「遺産分割と登記」の部分のご説明で、
①Cが土地を単独相続するという点について、元々は1/2ずつ相続するはずのものがC→Bに贈与された
②C→Dに譲渡契約(売買契約?)が結ばれた
以上からCを起点に二重譲渡のような関係になっており、登記を備える必要性がある、という風に理解をしたのですが、
Bは結局土地を単独相続した旨の登記を備えることが出来ず、1/2のみの相続であったから、土地の所有権が共有になった後そのまま1/2の土地を相続しただけで
C→Bの関係は生まれないのではないかと思いました。
どうしてC→Bの関係が成り立つのでしょうか?
実現しなくても「単独相続をする予定だった」という事実さえあれば本問のような図式が成り立つのでしょうか?
お忙しいところ初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
azalashiさん、こんにちは。
民法1-3の講義というのは、民法入門編のことであると思いますが、下記にこの論点の説明を入れておきます。
ただ、入門編では、民法全体の中での断片的知識をかいつまんで学習している段階ですから、完全に理解をすることはどうしても無理があります。
ゆえに、ここではあくまでザックリと押さえるレベルに留めておくことをお勧めします。
詳しくは、本論編の物権の部分で学習することになります。
まず、土地の所有者Aが死亡した後、共同相続人BとCの間で当該土地をBが単独で相続するという遺産分割協議が成立していることが前提となります。
「単独で相続をする予定だった」というBの期待や予想だけでは、このような法律関係は生じません。
次に、当該土地の権利は、遺産分割の結果として、Aから直接Bのみにその土地全部が承継されていたと構成されます。
これを遺産分割の遡及効(そきゅうこう)と言います。
ただ、第三者Dが出現した場合にも、この遡及効を貫くと、当該土地の権利を全く承継していないCからDは権利を承継する余地がなくなってしまい、これでは取引の安全を害することになります。
そこで、遺産分割によるBの権利取得とのバランスを保ちつつ、Dが権利を取得できる理論構成を何とか考えたというわけです。
つまり、第三者Dとの関係では、BCは一旦、2分の1ずつAから当該土地の権利を承継し、その後の遺産分割により、新たな権利変動(実質的には、BからCへの持分の贈与)が生じたとして、Cを起点とする二重譲渡をここに構成し、登記によってBとDの優劣を決することにしたということです。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2017-07-08 16:51:33