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azalashiさん、こんにちは。

民法1-3の講義というのは、民法入門編のことであると思いますが、下記にこの論点の説明を入れておきます。
ただ、入門編では、民法全体の中での断片的知識をかいつまんで学習している段階ですから、完全に理解をすることはどうしても無理があります。
ゆえに、ここではあくまでザックリと押さえるレベルに留めておくことをお勧めします。
詳しくは、本論編の物権の部分で学習することになります。

まず、土地の所有者Aが死亡した後、共同相続人BとCの間で当該土地をBが単独で相続するという遺産分割協議が成立していることが前提となります。
「単独で相続をする予定だった」というBの期待や予想だけでは、このような法律関係は生じません。

次に、当該土地の権利は、遺産分割の結果として、Aから直接Bのみにその土地全部が承継されていたと構成されます。
これを遺産分割の遡及効(そきゅうこう)と言います。

ただ、第三者Dが出現した場合にも、この遡及効を貫くと、当該土地の権利を全く承継していないCからDは権利を承継する余地がなくなってしまい、これでは取引の安全を害することになります。
そこで、遺産分割によるBの権利取得とのバランスを保ちつつ、Dが権利を取得できる理論構成を何とか考えたというわけです。

つまり、第三者Dとの関係では、BCは一旦、2分の1ずつAから当該土地の権利を承継し、その後の遺産分割により、新たな権利変動(実質的には、BからCへの持分の贈与)が生じたとして、Cを起点とする二重譲渡をここに構成し、登記によってBとDの優劣を決することにしたということです。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-07-08 16:51:33

お忙しいところありがとうございました。大変良く分かりました。

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azalashi  2017-07-11 22:58:34



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