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xxyesmanさん、こんにちは。

会社法2条5号では、「公開会社」の定義として、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」と定められています。

これも何とも分かりにくい言い回しとなっており、xxyesman さんの感覚からすれば、「一部の株式の内容として・・・承認を要する旨の定款の定めを設けていない」のが公開会社であるならば、逆に、一部の株式の内容として譲渡制限に関する定めを設けている株式会社は、非公開会社ではないか、という疑問だと思われます。

では、順番にあてはめを行うと、以下のようになります。
① 全部の株式の内容として、譲渡制限に関する定めなし ⇒ 公開会社
② 一部の株式の内容として、譲渡制限に関する定めなし ⇒ 公開会社
③ 全部の株式の内容として、譲渡制限に関する定めあり ⇒ 非公開会社

そうすると、①③との関係から、②の「一部の株式の内容として、譲渡制限に関する定めなし」とは、裏を返せば、「一部の株式の内容として、譲渡制限に関する定めあり」と同じ状態を指していることになります。

たとえば、A種類株式とB種類株式を発行する株式会社にあてはめを行うと、以下のようになります。
① A種類、B種類いずれも譲渡制限に関する定めなし ⇒ 公開会社
② A種類にのみ譲渡制限に関する定めなし(B種類には譲渡制限に関する定めあり)⇒ 公開会社
③ A種類、B種類いずれも譲渡制限に関する定めあり ⇒ 非公開会社

結論からすると、最も分かりやすいのは、以下の定義づけです。
① 全部の株式の内容として、譲渡制限に関する定めあり ⇒ 非公開会社
② 上記①以外 ⇒ 公開会社

テキストや講義では、分かりやすく区別するために「公開会社」「非公開会社」という文言を使用していますが、「非公開会社」という用語は、会社法には存在しません。
「公開会社でない株式会社」という文言が使用されています。

そうすると、会社法第2条に定義を規定する上で、そもそも「公開会社」とは何かを定義しないまま、先に「公開会社でない株式会社」から定義して、「公開会社」とはそれ以外を指すます、とはさすがにできません。
それで、現在の会社法2条5号のように何となくしっくりこない表現になってしまったのだと考えます。
公用文や法令には一定のルールがあるため、分かりやすさだけを優先することはできません。

条文がどのように規定されているかは、法を学ぶ上で極めて重要なことですが、会社法の言回しは、特に複雑なものとなっているため、一通り学習を進め、ある程度意味と論点を理解してから、確認していくことをお勧めします。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-03-03 18:39:56



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